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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン9:住民税と所得税の違い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン9:住民税と所得税の違い

会社員や経営者、そして、個人事業主の方については、自身で負担する税金は所得税と住民税をイメージする人が多いです。

(その他にも課税される税金はあります)

給与収入がある人であれば、給与支給給与支給時に徴収される税金には住民税と所得税があり、住民税と所得税については、いくつかの課税内容に大きな違いがあります。

そこで、今回はその違いについてご紹介します。

課税対象となる所得

1.住民税

前年(1/1-12/31)の所得に対して課税されます。

2.所得税

その年(1/1-12/31)の所得に対して課税されます。

課税形式

1.住民税

賦課課税

※住民税の申告書や所得税の確定申告書、給与支払報告書等の課税資料に基づいて税金を計算して課税する方法です。

2.所得税

申告納税

※納税者がその1年間の所得とその所得に対する税金を自ら計算して申告するものです。

なお、給与や年金等の場合には、その支払時に源泉徴収する税額を計算します。

税率

1.住民税

基本的に10%(市区町村・道府県によって異なる場合があります)

2.所得税

累進課税として課税される所得金額によって段階的に課税される税率が上がります。

税金の納税方法

1.住民税

普通徴収又は特別徴収

2.所得税

確定申告によって計算した税額を納税します。

なお、給与収入や年金収入の場合には、所得のあった時に源泉徴収され、年末調整または確定申告をして精算する形になります。

その他

非課税となる基準や均等割の課税の有無等があります。

まとめ

住民税と所得税は課税の対象となる年や課税方法、税率、課税方法等に違いがあります。

そのため、納税のシミュレーションをする場合には、これらの違いを把握した上で計算するようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレット

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