江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 54 )

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令和2年度の償却資産の申告期限は、令和2年1月31日です

令和2年度の償却資産の申告期限は、令和2年1月31日です

会社が高額な設備や備品を購入すると、その資産を所有しているということに対して税金が課税される場合があります。 その税金が「償却資産税」と呼ばれるものです。 そして、その償却資産税というものの申告を毎年1月31日までにしなければならない事となっています。 そこで、これから償却資産税の申告をするという方もいらっしゃる...
夫や妻等の配偶者が契約者となっている生命保険料をその相手が支払った場合には、生命保険料の控除が出来るのかをご案内します

夫や妻等の配偶者が契約者となっている生命保険料をその相手が支払った場合には、生命保険料の控除が出来るのかをご案内します

夫が契約者となっているが妻が支払いをしている場合、妻が契約者となっているが夫が支払いをしている場合、といったように、生命保険において契約者と支払者が異なる事があります。 このようなケースで、年末調整や所得税の確定申告の計算にあたって、生命保険料控除の適用はどのようになるのかという、お問い合わせを受ける時があります。 ...
1月中旬頃より、全国健康保険協会「医療費のお知らせ」が発送される予定ですが、所得税の確定申告での医療費控除にあたって、4つのポイント及び注意点についてご案内します

1月中旬頃より、全国健康保険協会「医療費のお知らせ」が発送される予定ですが、所得税の確定申告での医療費控除にあたって、4つのポイント及び注意点についてご案内します

年に1回、全国健康保険協会から、一定期間での医療費の内訳が記載されている「医療費のお知らせ」という書類が発送されるようになりました。 そして、この「医療費のお知らせ」は、自分や世帯がどれだけの医療費がかかったのかというのを知る事が出来るのではなく、所得税の確定申告にも活用できるとの事でした。 そこで、今回は、この「...
「月刊経理WOMAN1月号」にて、「交際費の支出に関する消費税の取扱い」の連載記事が執筆されました

「月刊経理WOMAN1月号」にて、「交際費の支出に関する消費税の取扱い」の連載記事が執筆されました

株式会社研修出版社様より出版されている「月刊経理WOMAN」に連載記事が掲載されました。 掲載内容は、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.3 交際費の支出に関する消費税の取扱い」についてです。 交際費に関しては、飲食店で接待する場合、物品を贈答する場合、冠婚葬祭などでお金を渡す場合等で支出する際には、その...
中古車販売価格に含まれる未経過自動車税相当の消費税処理には注意が必要です

中古車販売価格に含まれる未経過自動車税相当の消費税処理には注意が必要です

中古車販売の際には、買主は、その自動車税種別割の未経過期間に相当する金額を負担します。 ところで、この未経過分の自動車税相当は、誰に対して支払うのでしょうか。 それは、自動車税種別割として都道府県に対して支払うものではなく、その未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として、「買主」に支払うものです...
法人が駐車違反金の支払いをする場合には、消費税や法人税等の取り扱いに注意が必要です

法人が駐車違反金の支払いをする場合には、消費税や法人税等の取り扱いに注意が必要です

駐車違反の交通反則金については、消費税が課税対象外となり、また、法人税については、会社業務と関係するのか、そして、その駐車違反をした人が誰なのか等によって取り扱いが異なり、その他にも、源泉所得税という税金が課税される場合もあります。 そのため、駐車違反の罰金を支払った場合には、その背景等の事実関係を把握し、場合によっ...
便利な地方税の申告納税システム「PC desk」を活用する際のポイントをご案内します。

便利な地方税の申告納税システム「PC desk」を活用する際のポイントをご案内します。

地方税については、「eLTAX」と「PC desk」といわれるシステムが使用されていて、2019年10月1日より、これらのシステムの利便性が向上して、使いやすくなっていますが、注意点があります。それが、「Windows版でのOS/ブラウザであるInternet Explorerが推奨されている」という事や、「PC de...
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