経営者及び経理担当者の方むけ:印鑑証明手数料の内容と消費税の取り扱いについて税理士 佐藤充宏2025年10月1日契約や登記に必要な印鑑証明手数料。会計処理や消費税の扱いを整理し、経理担当者が迷わない実務ポイントを解説します。
葛飾区事業者の方むけ:「ホームページ作成費補助金」を活用して、製品や技術等を広く...税理士 佐藤充宏2025年9月22日葛飾区内の中小企業向け「ホームページ作成費補助金」。一定要件に該当する場合に、新規作成・全面改修の経費が補助されます。
【日本を出国前に知っておきたい】国際観光旅客税と旅客施設使用料の仕組みをわかりや...税理士 佐藤充宏2025年10月7日航空券代とあわせて支払う国際観光旅客税と旅客施設使用料。制度の根拠・税区分・経理上の扱いをわかりやすく解説します。
税務年末調整の電子化にむけて会社がやらなければならない事をご案内します年末調整は、その言葉のとおり、繁忙時の年末に作業が行われるため、年末調整の電子化を進めるのであれば、事前の計画策定等は必要不可欠です。 そこで、今回は、会社側が電子化にあたり事前にやらなければならない事をご案内致します。
税務総務経理担当者の方へ:7月給与支給時に徴収する住民税額は6月支給時と異なる場合がありますので注意しましょう毎月支給する給与から差し引く住民税については毎年6月分から年度改訂があり、市区町村から送付されてくる通知書に基づき、6月分以降の住民税を、その通知書に記載された金額に基づき改訂をして徴収しますます。しかし、12等分出来ない場合もあるので、毎月徴収する住民税額の計算にあたり、6月分と7月分以降で金額が異なる場合があります...
税務年末調整の電子化を実施するにあたって従業員がやらなければならない事をご案内します前回の投稿では、年末調整の電子化についてご案内しましたが、会社側と従業員側で各々やるべき事が今までと異なる事になります。 そこで、今回は、従業員が今後やらなければならない事についてご案内致します。
税務令和2年分から始まる年末調整の電子化制度の概要についてご案内します今までは多くのケースでペーパー(紙)でやり取りしていた年末調整に関する手続きを、令和2年分から電子化での実施が始まります。 そこで、今回は、年末調整の電子化に関する概要をご案内致します。
税務連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の7月号に、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.7 不動産の賃借に関する消費税の取扱い」の執筆記事が掲載されました株式会社研修出版様より連載執筆のご依頼を受けさせて頂いており、今回は、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.7 不動産の賃借に関する消費税の取扱い」に関する執筆を致しました。 敷金の支払いや事務所・駐車場・住宅としての賃料を支払う等、不動産の賃借には消費税の取扱いが異なる場合がありますので、ご興味のある方は是...
税務給料の源泉所得税を半年に1回納税している会社は、令和2年1月から6月分の源泉税の集計準備と納税資金の確保をしましょう給与支給時に徴収する源泉所得税等については、一定の要件を満たせば半年に1回の納税で済みます。しかし、半年分の納税資金を確保する必要がありますので、毎月源泉徴収した金額を留保し、半年に1回の納税時にはきちんと納税できるような準備をしておきましょう。
税務事業活動上発生する色々な税金への対処法をご案内します税金に関しては、難易度やボリュームによっては税理士等の専門家のサポートを受けるとしても、日常的に発生する税金についてはきちんと理解・実践出来るようにし、そして、いつ、どれくらいの納税が発生するのかをおさえるようにしましょう。
税務連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の6月号に、執筆記事が掲載されました株式会社研修出版様より連載執筆のご依頼を受けさせて頂いており、今回は、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.7 入会金や会費に関する消費税の取扱い」について執筆しました。 弊所では、今回のテーマに限らず、税金やお金に関するテーマで執筆をする事やセミナー・講演をする事があり、執筆やセミナー・講演のご依頼を随時受...
税務6月分以降の給与計算をされる場合には、新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の住民税通知書がまだ届かない場合があるので注意しましょう令和1年(平成31年)分の所得税確定申告については、新型コロナウイルスの影響により、申告・納税期限が延長となり、一部の方については、3月16日以降に申告されているケースがあります。そのため、令和2年度の住民税の通知書が送付されてくるのが通常の時期より遅れて送付される場合がありますので、給与計算担当者の方は、住民税通知書...
税務新型コロナウイルスの影響を受けている一定の事業者については、2021年度固定資産税・都市計画税の減免申請をする事ができます新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している一定の中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免申請をする事が出来る事となりました。そこで、今回は、この固定資産税・都市計画税の減免制度についてご案内します。