いわゆる「中小企業者等」といわれる法人については、
「取得価額が30万円未満の減価償却資産」を
事業の用に供した場合に、
一定の要件に該当すれば、
その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する事が出来ます。
この特例制度は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」ともいわれ、特例の適用を受けている法人も多いです。
そこで、その内容及び令和2年度税制改正に関する関連事項も含めて、弊所事務所通信にてご案内していますので、ご興味のある方は是非ご覧下さい。
いわゆる「中小企業者等」といわれる法人については、
「取得価額が30万円未満の減価償却資産」を
事業の用に供した場合に、
一定の要件に該当すれば、
その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する事が出来ます。
この特例制度は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」ともいわれ、特例の適用を受けている法人も多いです。
そこで、その内容及び令和2年度税制改正に関する関連事項も含めて、弊所事務所通信にてご案内していますので、ご興味のある方は是非ご覧下さい。