江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

給与支給の際に控除される住民税の令和2年度特別徴収税額の通知書が今後送付予定ですが、新型コロナウイルスの影響により、状況が変わる可能性があります

給与支給の際に控除される住民税の令和2年度特別徴収税額の通知書が今後送付予定ですが、新型コロナウイルスの影響により、状況が変わる可能性があります

毎年、住民税の年税額が行われ、それに基づき、特別徴収という名目で、会社が従業員への給料を支給する際に住民税を控除して、会社がその控除した住民税を納税しますが、この年度毎の住民税の改訂による通知書が、例年は5月31日頃までに各会社へ送付されてきます。

しかし、今年は、新型コロナウイルスの影響により、送付の時期が変更される可能性があります。

新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の住民税が現時点では決定していない人もいます

先日、国税庁ホームページでも掲載のとおり、令和1年分の所得税の確定申告の申告納税期限が今回は延長になりました。
(その他にも延長となっている手続きはあります)

そのため、現時点では、所得税の確定申告をしていない方もいらっしゃいます。

住民税は、前年分の所得税の計算結果等に基づいて計算されます

ところで、個人の住民税は、どのように計算されるのかというと、その人の前年分の所得税の計算結果等によります。

そして、所得税の計算については、

年末調整

確定申告

によります。

この所得税の計算については、所轄税務署に情報が集約されますが、住民税は、市区町村が計算するため、この所得税の計算結果が、市区町村に伝わる仕組みは、

年末調整後の翌年1月31日までに市区町村へ住民税の申告をする

確定申告の情報が税務署より市区町村へ通知される

というイメージです。

その他にも、住民税の申告をしなければならない場合もありますが、給与収入のみの方については、基本的に年末調整や確定申告をする事により、市区町村が住民税の額を算定するのです。

また、住民税は所得税の計算結果を受けて算出されるので、税金の計算対象期間が1年ずれる事になります。

例えば、令和1年(平成31年)分の所得税の計算結果を受けて。令和2年度の住民税の計算がなされるのです。

そのため、通常は3月の確定申告期限には所得税の計算結果が出ているので、これに基づいて、市区町村では、住民税の計算をして、住民税の徴収をする会社へ通知書を発送するのです。

しかし、今年に限っては、新型コロナウイルスの影響により、いまだに所得税の計算結果が算出できない状況になっているので、住民税の計算が出来ません。

そこで、会社としては、状況の推移を見ながら、適切な処理を進められるような対策が必要となります。

そして、ここから先は、毎年の住民税の事務手続きの流れについてご案内します。

住民税の通知書が送付された後にすべき事

通常の年であれば、5月中には、各市区町村より、住民税の通知書(東京都特別区であれば、「給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収額の決定通知書」という名称)が送付されます。

そして、その後にすべき事は、

1、通知書につき、本人渡し用は本人へ、会社保管用は会社にて保管する

通知書には、2つあり、1つは納税義務者である本人用、もう1つは、特別徴収義務者である会社用があります。
最近では本人用には目隠しとしてシールが貼られていて、会社の方ではその内容を見ることが出来ない状態になっているものもありますが、その場合には、そのままの状態で本人へ渡し、会社では会社用の通知書を保管する。

2、通知書に記載してある毎月の住民税を給与支給時に徴収する

新年度の住民税の年税額は12ヶ月で徴収されるように配分され、その年の6月分から翌年5月分までの各月に納税すべき額に配分されます

そして、通常は、6月分と7月分以降の数値が異なり、年税額を12等分した際の端数部分を6月分に加算して、7月分以降は毎月同額にします。

そのため、その年の5月分までの金額と6月分以降の金額が異なる事になるので、給与計算システムではこの改訂をして、6月分以降の住民税を正しく徴収出来るようにする必要があります。

3、給与支給時に徴収した住民税を納期限までに納税する

住民税については、会社が市区町村の代わりに従業員から徴収するので、その徴収した住民税を市区町村に納税しなければなりません。

そこで、住民税については、いつまでに納税したら良いのかというと、

(1)原則

毎月その月分の住民税を翌月10日(※)までに納税する
(※)当日が金融機関休業日の場合には、その翌営業日

例えば、6月分の住民税であれば、7月10日までに納税する事になります。

(2)特例

毎月ではなく、1年に2回のペースで納税が出来、具体的にどのようになっているのかというと、

6~11月分住民税→12月10日
12~翌年5月分住民税→6月10日

となります。

なお、この特例を受けるには、給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満であり、滞納実績がない等の条件を満たさなければなりません。

また、この特例を受けるまでは原則的な納税期限になります。

そこで、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」という書類を市区町村に提出して、承認を受けなければなりません。

江東区の場合には、こちらになります。

そして、この特例が承認された月から適用になります。

例えば、9月に承認された場合には、次のとおりです。

6~8月分の住民税→各々の月の翌月10日
9~11月分の住民税→12月10日
12~翌年5月分住民税→6月10日

また、承認時の状況により、各々の月の納期限が異なる場合もありますので、個別に確認が必要になります。

まとめ

このように、住民税は、基本的には、所得税の計算結果を受けて計算されるので、所得税の計算年度の翌年度に住民税が計算されます。

そして、5月頃に送付されてくる住民税の通知書に基づき、6月分から翌年5月分までの住民税を各従業員の給与支給時に徴収します。

また、徴収後の住民税は、会社の申請状況等に応じ、毎月納税する場合と、半年に1回納税する場合に分かれます。

これらのサイクルを回していく必要がありますが、今年は新型コロナウイルスの影響があり、住民税の徴収や納税がどのようになっていくのかを見ていく必要があります。

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