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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅱ:税金の納税猶予に関するご案内です。

新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅱ:税金の納税猶予に関するご案内です。

昨日は、固定資産税・都市計画税の減免に関するご案内をしました。

「減免」というのは、「減額」や「免除」を意味しているので、当初納めるべきであった税金を少なくする、または、ゼロにするというものなので、事業者の資金負担は軽減される事に繋がります。

また、減免という形ではなく、「猶予」という事で、本来納める日まで支払う税金をその納期限ではなく、後日にする事が出来るというものです。

現在は、営業を再開するため、又は、本来の事業水準に近付けるために優先的に事業資金を投入したいので、税金の納税を後倒しにできれば、その分事業に資金を集中できます。

そこで、今回は、新型コロナウイルス関連措置としての税制上の措置の第2回目という事で、

「納税の猶予」

についてご案内します。

現行の法律でも、納税の猶予制度はあります

ところで、納税の猶予制度というのは、今回の新型コロナウイルスの話が出る前からありました。

この納税の猶予制度の概要は、

本来納税する期限までの納税が困難な場合には、

所定の要件を満たし、

申請をして税務署長の承認を受ける事により、

期限後に納税する場合や状況によっては分割して

納税する事が出来る制度です。

また、納税の猶予を受けた場合には、その猶予される期間は、原則として1年間で、担保提供が求められるという事もありますが、延滞税が軽減される事になっています。

 

新型コロナウイルス関連措置としての納税猶予は担保不要・延滞税免除です

一方、今回の新型コロナウイルス関連措置の場合の納税猶予ですが、現行の制度との大きな違いは次のとおりです。

「担保不要」

「延滞税免除」

今までは、納税猶予を受けるとしても、延滞税等の負担もありましたが、今回の措置であれば、猶予後も本税のみの負担で済むので、この制度を利用しやすくなっています。

なお、この特例措置を受けるには、

2020年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、

前年同期比で概ね20%以上収入が減少した場合に

1年間納税を猶予。

するというものです。

新型コロナウイルス関連措置としての納税猶予の対象となる税金の種類

基本的に全ての税金を対象としています。

例としては、次の税金です。

納期限が令和2年4月16日となる個人事業者の所得税

納期限が令和2年2月末日となる令和1年12月末決算法人の法人税・消費税の確定申告分

納期限が令和2年11月末となる令和3年3月末決算法人の消費税の中間申告分

つまり、具体的な納期限が期間内にあれば良いので、修正申告や決定等により生じた納税義務であっても対象となります。

注意点1:本来の申告や納期限そのものが延長されるわけではありません

今回の特例措置で気を付けて頂きたい点があります。

それは、申告期限や納期限そのものが延長されるわけではないという事です。

今回は、あくまでも、本来の納期限後に納税又は分納する事が出来る制度です。

そのため、申告や納期限の延長は、外出自粛要請や交通の途絶などにより、申告や納税などの行為自体ができない場合に、税務署長へ申請をすることにより、申告・納付期限を延長できる制度です。

注意点2:申請をしないと猶予は受けられません

今回の納税猶予の特例措置は、その対象要件に合致する必要がありますが、

「申請」

をしないと、納税猶予は受けられません。

そのため、納税が難しい場合には、速やかに国税局猶予相談センターにご相談の上、所定の手続きを進めるようにして下さい。

また、国税庁にて開設しているこちらの動画では、納税の猶予申請書の作成等についての案内をしていますが、最新の情報と異なる場合もありますので、あくまでも参考としてご覧下さい。

まとめ

新型コロナウイルスに関する税制上の措置である税金の納税猶予については、要件に合致すれば、所定の申請手続きを期限までに行えば、担保の提供不要や延滞税の免除といった特例を受ける事が出来ます。

なお、本来の申告・納付期限が延長されるというものではなく、また、申請をしないとこの特例措置が受けられない等の注意点がありますので、この制度の適用を受ける事業者の方は、国税局猶予相談センターにご相談しましょう。

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