江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 40 )

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消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、一部の取引については、一定要件のもとで、適格請求書の交付が免除される場合がありますが、今回はそのうちの一つについてご案内します。
消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税適格請求書等保存方式の令和5年10月1日開始後は、買い手側が免税事業者や消費者等の適格請求書発行事業者以外の者から仕入税額控除をする際には、原則として仕入税額控除の適用が受けられませんが、所定の期間は、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いついてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いついてご案内します

令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いについてご案内します。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の電磁的記録による取り引きデータの保存方法がどのように変更するのかに付きご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の電磁的記録による取り引きデータの保存方法がどのように変更するのかに付きご案内します

令和3年度改正の改正電子帳簿保存法では、令和4年1月1日以後に行う電子取引は、一定要件のもとで、電磁的記録により取引情報を保存しなければならないので、現時点での保存方法を把握した上で、令和4年1月1日以降はどのように保存すべきを決めておきましょう。
電子帳簿保存法の改正:在庫管理や販売管理等の業務システムと会計システムを連携させている場合の業務システムデータの電磁的記録による保存に関する取り扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:在庫管理や販売管理等の業務システムと会計システムを連携させている場合の業務システムデータの電磁的記録による保存に関する取り扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日から施行されますが、販売管理や在庫管理等の業務システムを導入している会社が、国税関係帳簿書類である仕訳帳及び総勘定元帳を電磁的記録等により保存等する場合の取り扱いについてご案内します。
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