江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 40 )

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【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要があります。

【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要...

消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日から開始となりますが、不動産賃貸借契約書はあっても、毎月の店舗や事務所の家賃の支払い時に、領収書や請求書の交付を受けていない場合で、請求書等の保存要件をどのように満たしたらよいのかについてご案内します。
消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、一部の取引については、一定要件のもとで、適格請求書の交付が免除される場合がありますが、今回はそのうちの一つについてご案内します。
消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税適格請求書等保存方式の令和5年10月1日開始後は、買い手側が免税事業者や消費者等の適格請求書発行事業者以外の者から仕入税額控除をする際には、原則として仕入税額控除の適用が受けられませんが、所定の期間は、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いついてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いついてご案内します

令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たしていない場合や電磁的記録を出力した書面等で保存している場合の取り扱いについてご案内します。
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