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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税のインボイス制度:インボイス制度へ改正となった経緯についてご案内します

消費税のインボイス制度:インボイス制度へ改正となった経緯についてご案内します

令和5年10月1日からインボイス制度が実施される事に伴い、今年令和3年10月1日より適格請求書発行事業者としての登録申請がスタートしました。

以前の税制改正で、消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)の税率が10%にアップし、そして、軽減税率8%も取引上存在することになり、

そして、今後インボイス制度が始まることになりますが、このインボイス制度に改正が行われるようになるのは、どのような経緯があったのでしょうか。

請求書等保存方式

令和1年9月までは、帳簿及び請求書等に関して、次の概要において、消費税の仕入税額控除の要件がありました。

・一定の記載事項が記載された帳簿の保存

・請求書等の保存

消費税の税率10%と軽減税率8%の導入

そして、令和1年10月1日から、消費税の税率が8%から10%にアップしました。

また、これと同時に、消費税の軽減税率8%も導入され、経過措置等の適用を除いては、基本的に10%と8%という二つの税率が存在することになりました。

これに伴い、売手側と買手側のお互いに適用される消費税率を一致させるために,税率の異なるもの毎に合計した一定の金額を

請求書等に区分して記載する区分記載請求書等保存方式が適用される事になりました。

区分記載請求書等保存方式

令和1年10月1日から、帳簿及び請求書等に関して、次の概要で消費税の仕入税額控除の要件が規定されました。

・一定の記載事項が記載された帳簿の保存

・区分記載請求書等の保存

そして、この制度は令和5年9月30日までとされ、令和5年10月1日からはインボイス制度に移行します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

令和5年10月1日からはインボイス制度が実施されます。

この制度は、売手側が買手側に対して正確な消費税の税率や消費税額等を伝えるために、売手側に必要な情報を記載した請求書等である、インボイスの発行を義務付け、

そして、帳簿及び請求書等に関して、次の概要を仕入税額控除の要件とします。

・一定の記載事項が記載された帳簿の保存

・適格請求書(インボイス)等の保存

適格請求書(インボイス)等の発行で知っておきたいこと

法律上は詳細が定められていますが、イメージとしては。

・適格請求書発行事業者の登録をしなければインボイスは発行できません。

・売手側である適格請求書発行事業者は、買手側からの求めに対して、インボイスを発行しなければなりません。

・インボイスには、消費税率や消費税額・適格請求書発行事業者の登録番号等の所定の事項を記載しなければなりません。

という事があります。

その他にも、インボイスを電子データで受け取った場合等の取り扱いも変更となっていますので、変更点をもれなく抑える必要があります。

まとめ

消費税の制度は、請求書等保存方式の後は、令和1年10月1日から区分記載請求書等保存方式へ変更となり、そして、

令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式であるインボイス制度の移行が行われることになりました。

そして、消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるにあたっては、これらの請求書等や帳簿の記載内容・保存要件等を充足する必要がありますので、

現在の区分記載請求書等の取り扱いはもちろんですが、その後の適格請求書等の取り扱いについても、正確に把握するようにしましょう。

出典参考資料

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

 

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