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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税インボイス制度:買い手側の仕入税額控除がどのようになるのかについてご案内します

消費税インボイス制度:買い手側の仕入税額控除がどのようになるのかについてご案内します

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、いわゆるインボイス制度が開始されます。

そして、適格請求書であるインボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られますが、この適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を提出し、

登録を受ける必要があり、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。

ところで、インボイス制度の周知が徐々に浸透してきていますが、その制度の内容で気になるものの一つに、

免税事業者が適格請求書発行事業者となると、今までとどのような違いが出てくるのかという点です。

そこで、今回はこの点についてご案内します。

適格請求書

適格請求書とはどのようなものかというと、

売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類です。

なお、この書類については、 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

適格請求書発行事業者

適格請求書を交付できる者は、適格請求書発行事業者に限られています。

そして、この適格請求書発行事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署長に提出して登録を受けなければなりません。

なお、上述の通り、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。

適格請求書発行事業の登録申請をする際の注意点

今までは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で消費税免税事業者の適用を受けていたとしても、適格請求書発行事業者は、

免税事業者とならずに、消費税の申告義務が発生します。

これは、適格請求書発行事業者として登録を受けるには、課税事業者でなければならないからです。

まとめ

消費税のインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、免税事業者とならずに、消費税の申告義務が発生しますので、

自社が適格請求書発行事業者となる事を検討する際には、その後の消費税申告の対応等がどのようになるのかを正確に把握しましょう。

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