消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日から実施されます。
これに伴い、適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として登録を受けなければなりません。
ところで、この適格請求書に記載する消費税の税率に関して、軽減税率の商品販売をしていないために、記載する消費税率は10%のみとしている際に、
「うちは消費税率10%の取引しかしていないので、わざわざ適格請求書発行事業者として登録しなくてもいいんじゃないか」
と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、この辺については、どのような取り扱いになっているのでしょうか。
目次
買い手側が仕入税額控除をする場合には、基本的に適格請求書を売り手側が交付しなければなりません
まず考えなければならないのは、基本的に適格請求書を発行しなければ、買い手側では消費税の仕入税額控除はできません。
そのため、買い手側の事を売り手側は考えなければなりません。
適格請求書発行事業者として登録しなければ、適格請求書を交付できません
適格請求書には、所定の事項を記載する事となっており、その中に、登録番号の記載があります。
この登録番号は、適格請求書発行事業者として登録を受けた場合に付与されるものであり、この登録をしているからこそ、適格請求書を交付できるのです。
そのため、適格請求書発行事業者として登録をしていなければ、適格請求書は交付できません。
適格請求書の交付にあたっては、軽減税率対象商品の有無は関係ありません
適格請求書は、10%のものと軽減税率8%のものが両方ある場合に交付するものではありません。
軽減税率対象商品の有無に関わらず、課税事業者である取引先から適格請求書の交付を求められた場合には、交付をしなければなりません。
なお、消費者や免税事業者等の課税事業者以外の者への交付義務はありません。
まとめ
適格請求書発行事業者は、軽減税率対象商品の有無に関わらず、課税事業者である取引先から適格請求書の発行を求められた場合には、
その交付をしなければなりませんが、消費者や免税事業者等の課税事業者以外の者への交付義務はありませんので、
取引先が消費者・免税事業者、課税事業者であるか等も考慮しながら、適格請求書発行事業者の登録をするのかを検討しましょう。