消費税のいわゆるインボイス制度の対応をするにあたって気になる事があります。
適格請求書発行事業者は、買い手側である課税事業者から適格請求書の交付を求められたら、その適格請求書を交付しなければならないとされています。
ところで、この適格請求書という用語に
「請求書」というワードが入っているので、
請求書の交付については、一定要件を満たさなければならないとしても、
「領収書」
「レシート」
といったものについては、取り扱について迷うかもしれませんが、実際にはどのように対応したらよいのでしょうか。
適格請求書とは
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達3-1にて、次のように規定されています。
(適格請求書の意義)
3-1適格請求書とは、法第57条の4第1項各号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、
これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、
これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。
この内容から、一定要件を満たした記載がされている場合は、名称としては、請求書に限らず、
納品書
領収書
レシート 等
も適格請求書に該当することになります。
そのため、「請求書」という名称が付いているものだけを考えるのではなく、納品書や領収書・レシート等についても、適格請求書として交付する場合には、
一定要件を満たした記載をしなければなりません。
まとめ
適格請求書は、一定要件を満たした記載がされているものであれば、請求書に限らず、納品書や領収書、レシート等も該当します。
そのため、自社が適格請求書発行事業者として、適格請求書を交付する場合には、どの書類を適格請求書として交付するのかを決めて、
法律上の要件を満たした記載がきちんとされているのかを確認しましょう。