江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

杉並区の事業者の方むけ:起業するなら知っておきたい助成制度のポイント

杉並区の事業者の方むけ:起業するなら知っておきたい助成制度のポイント

はじめに

杉並区では、創業初期の事業者を支援するため、「創業スタートアップ助成事業」を実施しています。

この制度は、事業所家賃やホームページ等の作成費用の一部を助成することで、安定的かつ持続的な経営を促進し、

区内での創業を支援することを目的としています。

助成内容

助成は以下の2種類があり、いずれか一方のみ申請可能です。

1. 事業所家賃助成

助成率対象経費の3分の2

助成限度額月額上限5万円、最大6カ月間(合計30万円)

なお、次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。

・区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。

・助成対象者自らが新規に事業用として賃貸借契約を締結したもの。

・事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。

シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

2. ホームページ等作成助成

助成率対象経費の3分の2

助成限度額20万円

対象となるのは、次の費用です、

・創業に伴うホームページ、モバイルサイト、アプリの作成に関する委託料

・ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費

パソコンや周辺機器などの備品は対象外です。

申請期間

第1回令和7年4月1日~5月30日

第2回令和7年10月1日~11月28日

助成対象者の要件

申請者は以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 中小企業者であること中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

  2. 区内に主たる事業所を有すること杉並区内に主たる事業所を有し、東京信用保証協会の保証対象業種を営む個人または法人であること。

  3. 創業後6か月以内であること基準日(4月1日)において、創業後6か月以内であること。

  4. 商店会への加盟事業所が商店会の区域内にある場合、商店会へ加盟すること。

また、以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。

・暴力団関係者である場合

・住民税の滞納または未申告がある場合

・チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む場合

・風俗営業等の規制対象事業を営む場合

・宗教活動または政治活動を事業目的とする場合

助成対象期間

助成対象期間の始期

次の3点全てを満たした日を助成対象期間の始期とし、翌月から助成します。

※事業所家賃助成については「事務所等の賃借を開始した日」も含め、4点全てを満たす必要があります。

1.助成金の交付決定日

2.創業した日

3.商店会等へ加盟した日

事業所家賃助成の助成対象期間

上記の助成対象期間の始期から6か月間

ホームページ等作成費助成の助成対象期間

令和7年4月1日~8年3月31日

申請にあたっての注意点

・申請書類は、募集要項に記載されているすべての書類を用意する必要があります。不足がある場合、受け付けできないことがあります。

事業所家賃助成を申請する場合は、申請時点で賃貸借契約を締結している必要があります。

・申請は、事業所家賃助成またはホームページ等作成助成のいずれか一方のみ可能です。

・予算に達した場合は、申請受付が早期に終了することがありますので、申請する場合には、早めのご対応をお勧めします。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を杉並区ホームページでご確認ください。

まとめ

杉並区の創業スタートアップ助成事業は、創業直後の事業者にとって非常に心強い制度です。

家賃やホームページ制作費といった初期コストを軽減できるため、

区内での起業を検討している方は、ぜひ積極的に活用しましょう。

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