国税庁ホームページでも公表されているとおり、令和5年10月1日からインボイス制度が実施されます。
この制度は、次のように、従来とは消費税の仕入税額控除について大きく取り扱いが変わります。
・原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等をしている場合に消費税の仕入税額控除が認められます。
・適格請求書発行事業者として登録を受けていない事業者や免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除はできません。
簡易課税制度とインボイス制度
ところで、簡易課税制度の適用を受けている事業者がいますが、この場合には、インボイス制度との関連はどのようになっているのでしょうか。
簡易課税制度の概要は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の選択によって、一定要件を満たした場合には、売上げに係る消費税額から、
事業種類の区分毎に決まっているみなし仕入率という所定の率を乗じた金額を仕入れに係る消費税額として、この売上げに係る消費税額から控除することができる
というものです。
つまり、
仕入に係る消費税額は、売上に係る消費税額をベースに算出される
というイメージです。
そして、この簡易課税制度は、インボイス制度の導入後も基本的に変わりません。
そのため、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、インボイス制度が導入された後も売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を計算するので、
免税事業者からの仕入れについても従来同様、仕入に係る消費税額控除の対象になります。
簡易課税制度と適格請求書の保存
簡易課税制度の適用を受けている事業者については、インボイス制度においては、上記の取り扱いとなりますが、その場合の適格請求書の保存はどのようになるのでしょうか。
これについては、基本的に適格請求書の保存等は仕入税額控除の要件にはなりませんが、実務上は、事業者によって、実際の取り扱いをどうすべきかは、
念のために色々な状況を勘案して個別に確認しましょう。
他法令の帳簿書類の保存等との関連
上述のように、簡易課税制度の適用を受けている場合には、消費税法の現行法令では、基本的に適格請求書の保存等は仕入税額控除の要件にはなっていませんが、
他の税法等では、帳簿書類の保存が必要な規定等がされています。
そのため、消費税法に限らず、法人税や所得税法等の他の税法の取り扱いを調べながら、自社にとって適切な適格請求書等の帳簿書類の管理方法を事前に決めておきましょう。