税金の納税で本税以外に納税するもので、重い税率で課税されるものが
重加算税です。
名前のとおり、重く追加で加算される税金です。
今回は、この重加算税についてご案内します。
目次
重加算税に関する法令の一部
国税通則法
第68条 重加算税
第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について
更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の
全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、
過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが
明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)
に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第66条第1項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第7項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、
その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき
法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、
無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが
明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)
に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3 前条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。)において、
納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、
税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、
又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として
政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、
当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
4 前3項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき
期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は納税の告知(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知
(同項第2号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して
5年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、
又は徴収されたことがあるときは、前3項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、
これらの規定に規定する基礎となるべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
重加算税が課税される場合
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、
又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた時等で一定要件に該当する場合に、増差本税額に対して
重加算税が課税されます。
なお、この隠蔽や仮装等については、税務調査時に対象会社側と税務署職員側のお互いの見解がどのようになるのか、そして、個別の状況により
取り扱いが異なる場合があります。
重加算税の税率
増差本税額に対して、次の税率を乗じます。
過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%
無申告加算税に代えて40%
なお、概ね過去5年内に、無申告加算税(更正・決定等によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%が加算されます。
また、令和3年度税制改正において、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関して生じる
仮装隠蔽があった場合の申告漏れについては、重加算税を10%加算する事になりました。
その他
国税庁ホームページでは、法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)を公開し、法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等をしていますので、
こちらも参考にご覧ください。
また、重加算税の課税の判断は、税務調査時等やその他個別の状況等によりますので、法令内容を踏まえながら、その時の状況により対応する必要があります。
まとめ
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、
又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた時等で一定要件に該当する場合に、重加算税が課税されます。
重加算税は、附帯税の中でも重い税率で課税され、重加算税の課税の判断は、税務調査時等やその他個別の状況等によりますので、
法令内容を踏まえながら、その時の状況により対応する必要があります。