江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務 アーカイブ - 36ページ目 (60ページ中) - 中小企業様・ひとり会社様応援団の税理士ブログ( 36 )

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所得税確定申告の青色申告特別控除65万円の適用要件に注意しましょう

所得税確定申告の青色申告特別控除65万円の適用要件に注意しましょう

平成30年度税制改正で、所得税確定申告の青色申告特別控除の適用要件が変更になりました。そして、この変更は、令和2年分以後の所得税について適用されることとなっており、今回の令和3年分所得税の確定申告についても、変更後の取り扱いとなりますので、注意しましょう。
令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

平成31(令和元)度税制改正で、温室効果ガス排出削減目標の達成等のため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、森林環境税については、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して国税として年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行う事になっています。
自社内で法人税申告書類を作成する際の誤り防止対策として、国税庁が提供している「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用を検討しましょう

自社内で法人税申告書類を作成する際の誤り防止対策として、国税庁が提供している「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用を検討しましょう

国税庁は、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表を公開しています。自社内で法人税の確定申告書類を作成している場合等でチェック項目等として活用することにより申告誤りを防止し、税務リスクの軽減対策として導入できるのかを検討しましょう。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をするタイミングについてお知らせします

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をするタイミングについてお知らせします

所得税等の源泉徴収をするタイミングは、源泉徴収の対象となる所得の支払時のため、所得の支払いが確定していたとしても、実際に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありませんが、一定要件に該当する場合には、所定の時期に源泉徴収をする必要があります。
なぜ給与や報酬等の支払の際に源泉徴収をするのでしょうか

なぜ給与や報酬等の支払の際に源泉徴収をするのでしょうか

日本の税制では、申告納税制度と源泉徴収制度が定められ、源泉徴収制度については、給与や税理士等への報酬の支払者がその支払時に、一定の方法で計算した所得税等を源泉徴収し、その所得税等を国に納税し、年末調整や確定申告で適正に計算した所得税等の年税額と源泉徴収金額との差額を精算します。
令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう

令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますの...

令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう
ご注意下さい。講演料や原稿料などの源泉所得税等については納期の特例の適用を受けることができません。

ご注意下さい。講演料や原稿料などの源泉所得税等については納期の特例の適用を受けることができません。

源泉所得税等の納期の特例の適用が受けられる要件は法律で決まっています。そして、一定の講演料や原稿料などの源泉所得税等については、納期の特例の適用を受けることはできず、支払った月の翌月10日までに納税しなければなりませんので、注意しましょう。
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