観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
墨田区の事業者向け「キャッシュレス×集客」の有効手段として、令和7年度「すみだプ...税理士 佐藤充宏2025年7月12日令和7年度の「すみだプレミアム付デジタル商品券」は、キャッシュレス導入・集客強化・リピーター獲得・売上アップに繋がる制度です。この制度を最大限に活用して、事業の成長・発展に繋げましょう。
税務東京都主税局ホームページで固定資産鑑定評価員の募集を公開しています東京都主税局ホームページで、固定資産税・都市計画税における令和6基準年度評価替えのための固定資産鑑定評価員募集を公開していますので、固定資産鑑定評価員の指名を希望される方は、受付期間中に所定の手続で応募をしましょう。
税務自社内で法人税申告書類を作成する際の誤り防止対策として、国税庁が提供している「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用を検討しましょう国税庁は、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表を公開しています。自社内で法人税の確定申告書類を作成している場合等でチェック項目等として活用することにより申告誤りを防止し、税務リスクの軽減対策として導入できるのかを検討しましょう。
税務所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をするタイミングについてお知らせします所得税等の源泉徴収をするタイミングは、源泉徴収の対象となる所得の支払時のため、所得の支払いが確定していたとしても、実際に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありませんが、一定要件に該当する場合には、所定の時期に源泉徴収をする必要があります。
税務なぜ給与や報酬等の支払の際に源泉徴収をするのでしょうか日本の税制では、申告納税制度と源泉徴収制度が定められ、源泉徴収制度については、給与や税理士等への報酬の支払者がその支払時に、一定の方法で計算した所得税等を源泉徴収し、その所得税等を国に納税し、年末調整や確定申告で適正に計算した所得税等の年税額と源泉徴収金額との差額を精算します。
税務令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますの...令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう
税務ご注意下さい。講演料や原稿料などの源泉所得税等については納期の特例の適用を受けることができません。源泉所得税等の納期の特例の適用が受けられる要件は法律で決まっています。そして、一定の講演料や原稿料などの源泉所得税等については、納期の特例の適用を受けることはできず、支払った月の翌月10日までに納税しなければなりませんので、注意しましょう。
税務「税理士による確定申告期における無料申告相談」の担当を致しました。確定申告をする方は、無料申告相談を有効活用して、申告手続きの負担を軽減しましょう。先日、「税理士による確定申告期における無料申告相談」の担当を致しました。確定申告をする方にとっては、確定申告作業は時間も労力もかかるので負担が大きくなりがちですが、こうした無料申告相談を活用して、できる限り負担を軽減して申告手続きをするようにしましょう。
税務所得税の確定申告で還付を受ける場合の申告書の記載方法の注意点についてご案内します所得税の確定申告で還付を受ける場合には申告書の作成方法や指定できる還付口座について一定要件がありますので、それらを遵守して、スムーズに還付を受けられるようにしましょう。
税務「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」の案内が国税庁ホームページに掲載されています国税庁HPで「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」という案内が掲載されました。還付申告では申告内容確認の問い合わせ等がくる場合がありますので、納税の場合も同様ですが、速やかに事実確認できる書類等を提出あるいは説明できるように準備をしておきましょう。
税務所得税の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用要件が令和2年分申告から変更となっていますので注意が必要です令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更になり、65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、変更前の要件を充足した上で、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行う等の所定の要件を満たす必要があります。