江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 36 )

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所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をするタイミングについてお知らせします

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をするタイミングについてお知らせします

所得税等の源泉徴収をするタイミングは、源泉徴収の対象となる所得の支払時のため、所得の支払いが確定していたとしても、実際に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありませんが、一定要件に該当する場合には、所定の時期に源泉徴収をする必要があります。
なぜ給与や報酬等の支払の際に源泉徴収をするのでしょうか

なぜ給与や報酬等の支払の際に源泉徴収をするのでしょうか

日本の税制では、申告納税制度と源泉徴収制度が定められ、源泉徴収制度については、給与や税理士等への報酬の支払者がその支払時に、一定の方法で計算した所得税等を源泉徴収し、その所得税等を国に納税し、年末調整や確定申告で適正に計算した所得税等の年税額と源泉徴収金額との差額を精算します。
令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう

令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますの...

令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう
ご注意下さい。講演料や原稿料などの源泉所得税等については納期の特例の適用を受けることができません。

ご注意下さい。講演料や原稿料などの源泉所得税等については納期の特例の適用を受けることができません。

源泉所得税等の納期の特例の適用が受けられる要件は法律で決まっています。そして、一定の講演料や原稿料などの源泉所得税等については、納期の特例の適用を受けることはできず、支払った月の翌月10日までに納税しなければなりませんので、注意しましょう。
「税理士による確定申告期における無料申告相談」の担当を致しました。確定申告をする方は、無料申告相談を有効活用して、申告手続きの負担を軽減しましょう。

「税理士による確定申告期における無料申告相談」の担当を致しました。確定申告をする方は、無料申告相談を有効活用して、申告手続きの負担を軽減しましょう。

先日、「税理士による確定申告期における無料申告相談」の担当を致しました。確定申告をする方にとっては、確定申告作業は時間も労力もかかるので負担が大きくなりがちですが、こうした無料申告相談を活用して、できる限り負担を軽減して申告手続きをするようにしましょう。
「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」の案内が国税庁ホームページに掲載されています

「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」の案内が国税庁ホームページに掲載されています

国税庁HPで「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」という案内が掲載されました。還付申告では申告内容確認の問い合わせ等がくる場合がありますので、納税の場合も同様ですが、速やかに事実確認できる書類等を提出あるいは説明できるように準備をしておきましょう。
所得税の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用要件が令和2年分申告から変更となっていますので注意が必要です

所得税の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用要件が令和2年分申告から変更となっていますので注意が必要です

令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更になり、65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、変更前の要件を充足した上で、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行う等の所定の要件を満たす必要があります。
なかなか分かり難い所得税の確定申告のマイナンバーカード方式と ID パスワード方式についてご案内します

なかなか分かり難い所得税の確定申告のマイナンバーカード方式と ID パスワード方式についてご案内します

所得税の確定申告にあたって、マイナンバーカード方式とID・ パスワード方式がありますが、これらの方式を理解しておくと、その後の実際の手続きがスムーズになりますので、今回はこの二つの方式がどのようなものかについてご案内します。
令和4年度税制改正の進捗について:「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました

令和4年度税制改正の進捗について:「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました

令和4年度税制改正法案の施行日は令和4年4月1日となっているため、施行日までの間に国会での所定のプロセス等を経て、本会議で可決等されると改正法案は成立するので、税制改正にご興味のある方は、財務省ホームページやその他のメディアでその進捗をチェックしてみましょう。
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