江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

不納付加算税がどのように課税されるのか、そして、その計算方法についてご案内します。

不納付加算税がどのように課税されるのか、そして、その計算方法についてご案内します。

こちらのブログにて、本来納める税金以外に課税される場合がある附帯税についていくつかご説明しています。

延滞税

過少申告加算税

無申告加算税

しかし、これら以外にも、まだその他に附帯税といわれるものがあり、そのうちの一つが

不納付加算税

です。

今回は、不納付加算税についてご案内します。

不納付加算税に関する法令

国税通則法

第67条 不納付加算税

源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知

(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又は

その法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。

ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより

当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、

当該納付された税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。

3 第1項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として

政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から1月を経過する日までに

納付されたものであるときは、適用しない。

 

不納付加算税が課税される場合

源泉徴収等による国税について、その法定納期限までに完納されず、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課税されます。

不納付加算税の税率

本来納付すべき税金×10%

なお、税務署からの指摘前、つまり、納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的による納付の場合には、

本来納付すべき税金×5%

に軽減されます。

不納付加算税が不適用となるケース

・その告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合

・その納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から1月を経過する日までに納付されたもので一定要件に該当する場合

まとめ

不納付加算税は、源泉徴収等による国税について、その法定納期限までに完納されず、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課税されます。

そして、状況に応じて税率が異なり、また、不適用となるケースもありますので、源泉徴収等による国税を納期限までに納税できない場合には、

不納付加算税の取扱いがどのようになるのかを確認しましょう。

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