観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
江東区亀戸天神「藤まつり」開催中!今週末は絶好の見頃です。税理士 佐藤充宏2025年4月19日江東区の亀戸天神で藤の香りに包まれながら、都会の喧騒を忘れてのんびり散策するのはおすすめです。今年の春はぜひ、亀戸天神の藤まつりで季節を感じてみてはいかがでしょうか。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
ビジネス情報連結決算や連結納税導入の3つのポイントをご案内しますグループ会社の決算や税金の申告というと、思い浮かべるのが、連結決算や連結納税です。 各々の制度は異なり、連結決算や連結納税の導入には慎重な検討が必要ですが、これらの業務を進めるには、概要として3つのポイントがありますので、今回はそのポイントをご案内致します。
グルメ情報リーズナブルで美味しい日本酒をスタンディングでサッと頂くなら、江東区門前仲町にある「日本酒bar 華蔵」がおすすめです江東区門前仲町は、飲食店の激戦区です。 さすがに最近は新型コロナウイルスの影響で客足が厳しいですが、この影響が収まったら、また再訪したい飲食店も多くあります。 そこで、今回は、その再訪したいお店の一つである「日本酒bar 華蔵」をご紹介します。
税務新型コロナウイルス対策での税制上の支援策をご案内致します新型コロナウイルスの影響で事業資金を確保するのが難しくなってきています。 そこで、日本政府は、このような経済悪化を支援するために、いくつかの税制上の支援策を検討しており、今回は、この税制上の支援策についてご案内致します。
江東区と近隣情報江東区の中小企業者様へ:江東区では、新型コロナウイルス感染症対策融資を実施しています新型コロナウイルスによる事業へのマイナス影響が大きくなっています。 そして、売上減少により、事業資金の確保が厳しくなってきている場合があります。 そこで、江東区では、新型コロナウイルス感染症対策融資を実施していますが、既に多くの借入申込があるようですので、今回は、この新型コロナウイルス感染症対策融資についてご案内致...
ビジネス情報レジ袋購入では、消費税率の【記帳 仕訳】に注意しましょう4月1日からレジ袋の有料化が始まっているスーパーやコンビニがあります。 これは、今年の7月1日からプラスチック製レジ袋の有料化が義務化されることに伴い、その前に導入をしているものですが、4月1日より前にもすでにレジ袋が有料化している店舗もあります。 ところで、この有料レジ袋の購入時には、消費税の税率に注意する必要が...
ビジネス情報新型コロナウイルス被害拡大による今後の事業資金不足が心配になる場合には、具体的な対策を速やかにしましょう新型コロナウイルスの猛威が止まらず、不要不急での外出自粛がアナウンスされましたが、それにより、今までの社会でのお金の流れが止まることになります。 そのため、会社や店舗にとって、今後の資金繰りを対策しなければなりませんが、その対策の一例を今回はご案内致します。
ビジネス情報店舗・事業者側は、7月1日からのキャッシュレス決済のポイント還元対応のその後を考えましょう令和2年6月30日で、「キャッシュレス消費者還元事業」が終了します。これにより、キャッシュレス決済のポイント還元や決済手数料の補助、決済端末の導入・設置費用の補助がなくなる予定ですので、店舗・事業者側は、7月1日以降の対策を早めに行いましょう。
税務新型コロナウイルス感染症対策により、個人の方の確定申告や納期限・振替納税日が変更となっています新型コロナウイルスの影響で、確定申告や納税の手続きの負担が軽減されるように、令和1年分については、申告期限や納税期限が延長となった旨の案内が国からされました。なお、この措置は、個人むけを中心とした案内ですので、法人の場合には、個別に確認の上、延長手続きが可能か否かを早めに確認するようにしましょう。
江東区と近隣情報江東区民から長年親しまれた江東区役所の食堂「江東下町食堂」が令和2年2月28日に閉店となりました令和2年2月28日をもって、多くの方に愛されていた「江東下町食堂」が閉店となりました。 残念なお知らせでしたが、食堂スタッフの方々への御礼の挨拶も兼ねて、最終日に「江東下町食堂」に行ってまいりました。
税務今年も「医療費のお知らせ」が協会けんぽ(全国健康保険協会)から送付されてきましたが、どのように取り扱ったらよいのでしょうか。社会保険に加入している会社や個人事業主等では、年に一回「医療費のお知らせ」が送付されてきます。 そして、今回の対象期間は、「平成30年10月から令和1年9月までの診療期間分」ですので、所得税の確定申告で医療費控除の集計をする際には注意が必要です。 そこで、この「医療費のお知らせ」が送付されてきた場合の事業主側での取...