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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス対策での飲食店のテイクアウト販売の際には、消費税の税率に気を付けましょう

新型コロナウイルス対策での飲食店のテイクアウト販売の際には、消費税の税率に気を付けましょう

昨日、日本政府より緊急事態宣言が発令されました

世界的な規模で蔓延してきている新型コロナウイルスに対して、日本でも広がりを見せていて、昨日に日本政府より緊急事態宣言が発令されました。

これにより、1分1秒でも早く収束する事を願っていますが、一方で、その間の経済が停滞してしまい、その影響を受けてしまう業態があります。

その中の一つとして、飲食店があります。

事態は深刻ですが、この状況を打開するためにの対策の一つとして、テイクアウト販売をされるお店が増えてきています。

そこで、今回は、テイクアウト販売をする場合で気を付けた方が良い消費税の取扱いについてご案内致します。

テイクアウト販売では、消費税の取扱いに注意しましょう

令和1年10月1日より、消費税の税率が10%になりました。

しかし、全ての取引において、消費税の税率が10%になるわけではありません。

次のように、税率が異なっています。

1、消費税の税率が改正前の8%とされているもの

一定のリース取引など

2、消費税の税率が「軽減税率」の8%とされているもの

一定の飲食料品や新聞の定期購読料など

3、消費税の税率が10%とされているもの

上記1と2以外のもの

大まかに上記のようになります。

法律を詳細にみていくと、各々の税率が適用されるのは、ケースによって異なりますが、今回は、飲食店がテイクアウト販売をしていく中で、気を付けておきたい点に絞ってご案内致します。

店内飲食は消費税の税率は基本的に10%です

一般的に、消費税の税率が10%となる取引で飲食店が関連するものは、店内飲食です。

店内飲食で10%となるのは、概して、

「飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」

に該当するものです。

そのため、飲食店では、通常店内飲食でのサービスを提供するので、その場合には、消費税の税率は基本的に10%になります。

テイクアウト販売では、注意点があります

1、一定の酒類の販売は消費税の税率が10%となります

飲食店のテイクアウトといっても、弁当や惣菜だけを販売するわけではありません。

お店によっては、美味しいワインをボトル販売する事もあります。

ところで、消費税の法律では、次のように、酒類の販売については、軽減税率の対象とはならずに、消費税の税率が10%と定義づけられています。

酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれていますので、酒類の販売は軽減税率の対象となりません。

そして、この酒税法に規定されている酒類には、具体的にどのようなものがあるのかというと、次のようになっています。

 第二条

この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

このように、アルコール度数等によりますが、通常、飲食店が販売するノンアルコールビール等以外のアルコール類であれば、消費税の税率が10%になります。

2、弁当や惣菜の販売は消費税の税率は軽減税率8%が適用されます

消費税において、軽減税率8%が適用される飲食料品とどのようなものかというと、

食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます)

をいいます。

そして、この食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます)とは、

人の飲用又は食用に供される全ての飲食物をいい、一定の医薬品・医薬部外品・再生医療等製品を除き、食品衛生法に規定する添加物を含みます。

これらの事から、飲食店でテイクアウト形式で販売する弁当や惣菜の消費税の税率は、軽減税率の8%が適用されるのです。

3、会計時の処理に気を付けましょう

テイクアウト販売で、酒類と弁当・惣菜を販売している飲食店は、会計時の処理を気を付ける必要があります。

それは、消費税の税率が10%のものと軽減税率8%のものの販売代金を会計時にはきちんと分けるという事です。

店頭販売だと、ついつい、レジ打ちをしないで、会計をしてしまうかもしれませんが、その場合には、その時間帯のテイクアウト販売が完了した段階で、酒類と弁当・惣菜の販売数量と販売金額をチェックして、経理処理に反映する必要があります。

おそらく、現時点では、レジが消費税の税率を10%と軽減税率8%に区分しているはずですので、レジ打ちをしているのであれば大丈夫ですが、テイクアウト販売の場合には、時間の制約もあり、レジ打ちをしている時間がもったいないと考える場合もありますので、その際には、この消費税率に注意しましょう。

まとめ

飲食店で初めてテイクアウト販売をするのは、大変な手間と労力がかかります。

鮮度のチェック、盛り付け、テープやゴム留め、箸やスプーン・フォークと一緒での袋詰め、釣銭の準備、会計など。

その他にも、メニュー決めや人手の確保や販売代金の決定などもしなければなりません。

負担の大きい中でのテイクアウト販売ですので、酒類の販売も合わせてする場合には、出来る限り効率的に販売できるような仕組みで行うようにしましょう。

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