江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン32:個人住民税の普通徴収の場合の納期限

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン32:個人住民税の普通徴収の場合の納期限

給与所得に係る個人住民税を毎月の給与支給時から特別徴収する流れについては、こちらのブログで何回かご紹介しましたが、

従業員が退職した場合には、退職後の個人住民税は従業員が直接納税する場合があります。

いわゆる普通徴収に基づく納税ですが、その普通徴収の場合は、個人住民税の納期限はどのように決まっているのでしょうか。

地方税法

第320条 普通徴収に係る個人の市町村民税の納期

普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、

6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、

当該市町村の条例で定める。

但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

地方税法の条文では上記のように定められています。

そのため、原則としての納期限は次の通りです。

6月、8月、10月及び1月中で区市町村が条例で定めた日。

そして、例外としての納期限は次の通りです。

区市町村が上述と異なる納期として定めた日。

このように、原則としては6月、8月、10月、1月中の市区町村が定めた日が納期限となりますが、異なる納期を定めることもできるようになっています。

そこで、従業員が新たに就職した場合や退職する場合等で、普通徴収の納期限を確認する場合には、各区市町村ホームページ等でチェックをするようにしましょう。

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