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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン25:7月分以降の住民税徴収額は6月分と異なる場合が多いので注意が必要です

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン25:7月分以降の住民税徴収額は6月分と異なる場合が多いので注意が必要です

令和4年度住民税の特別徴収が6月から開始しています。

給与支給時に該当月分の住民税を徴収し、所定の納期限までに納税するというサイクルになりますが、7月分以降の住民税を徴収する際には注意が必要です。

6月分の住民税と7月分以降の住民税での徴収額が異なる場合が多いです

特別徴収する住民税額は、年税額が最初に計算され、その金額を12等分して各月で徴収するイメージになります。

すると、12等分する際に端数が生じる場合があります。

その際、年税額はそのままとして、その端数分をいずれかの月に寄せることになります。

そして、特別徴収住民税の場合には、7月分から翌年5月分までの11か月分の住民税は毎月同額として、6月分はその端数が加算された後の数字になる場合がなるイメージです。

例えば、

年税額が12,600円の場合には、

12,600円÷12=1,000円余り600円

となり、このついては6月分に加算します。

6月分:1,000円+600円=1,600円

7月分から翌年5月分:毎月1,000円

年税額計:1,600円+1,000円×11か月=12,600円

となります。

(市区町村によって計算方法が異なる場合もあります)

なお、もちろん、12等分で割り切れて6月分から翌年5月分までの毎月の住民税が同額となる場合もあります。

7月分以降の住民税特別徴収の際は特別徴収税額通知書で徴収額を事前に確認しましょう

給与計算時に徴収する住民税額を誤りのないようにするには、特別徴収税額通知書を見て、その月に徴収する住民税額が合っているのかどうかをチェックする必要があります。

そして、特に7月分は6月分と変更になっている場合があるので、注意が必要です。

まとめ

住民税の特別徴収税額は6月分と7月分以降で金額が異なる場合があります。

そのため、市区町村から送付されている特別徴収税額通知書等を事前に確認して徴収金額や納税金額に誤りのないようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン24:年間給与は前年同額でも住民税税額が前年と異なる場合

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン26:収入金額と所得金額の違い

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