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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン29:個人住民税の難しい用語の意義・内容

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン29:個人住民税の難しい用語の意義・内容

特別徴収の対象となる住民税は個人住民税という税金になりますが、都道府県や市区町村のホームページ等を見てもたまに内容がよくわからない用語があります。

この用語は法律上規定されている名称のものが多いため、その内容を理解するのであれば法律の条文を詳しく調べる必要がありますが、

なかなか調べる機会はありません。

そこで今回は、法律上の条文を一部抜粋となりますが、その中でも代表的な用語の意義・内容をいくつかご説明します。

均等割

均等の額で課税される税金です。

所得割

所得の金額に応じて課税される税金です。

利子割

支払いを受けるべき利子等の金額により課税される税金です。

配当割

支払いを受けるべき特定配当等の額により課税される税金です

株式等譲渡所得割

特定株式等譲渡所得金額により課税される税金です。

給与所得

俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」)に係る所得で、

その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です。

同一生計配偶者

納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする一定の者のうち、その年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。

扶養親族

納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除きます)及び所定の法律で規定されている児童・老人で、

その納税義務者と生計を一にする一定の者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

ひとり親

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない次の要件を満たす一定の者をいいます。

イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

ロ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

寡婦

次に掲げる者でひとり親に該当しない者をいいます。

イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 扶養親族を有すること。

(2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの

利子等

利子・収益の分配その他一定のものをいいます。

特定配当等

所定の法令に規定する上場株式等の配当及び償還金に係る差益金額をいいます。

特定株式等譲渡対価等

所定の法令に規定する源泉徴収口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価またはその選択口座において処理された

上場株式等の信用信用取引取引等に係る差金決済にかかる差益に相当する金額をいいます。

特定株式等譲渡所得金額

所定の法令に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいいます。

その他

上述の用語とその意義・内容等については、法律上の規定を一部抜粋しわかりやすく伝えてる部分もあり、また、

現時点の法令によるものであり、税制改正等により変更となる場合がありますので、詳細は税理士等の専門家にご確認をお願いします。

まとめ

個人住民税に関する用語の意義や内容は、基本的に地方税法の条文に規定されているので、詳細を確認したい場合は、

地方税法の道府県民税や市町村民税の条文等をチェックしてみましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン28:市区町村のホームページでの個人住民税の試算

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン30:個人住民税を各区市町村が都道府県分と合わせて課税・徴収している流れについて

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