江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン26:収入金額と所得金額の違い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン26:収入金額と所得金額の違い

その年の年末調整や確定申告が終了すると翌年の住民税の金額がいくらぐらいになるのか気になり、

試算する際に収入金額と所得金額がどのようになっているのかを調べることがあります。

その際に、

収入金額と所得金額は何が違うのか。

という疑問が出てきます。

収入金額とは

給与や賞与等の収入の合計額であり、いわゆる年収といわれるものです。

そして、この収入金額は、必要経費等を控除する前の金額になります。

所得金額とは

上述の収入金額から必要経費等を差し引いたものになります。

そして、個人の住民税や所得税は、この所得金額をベースに計算されます

ちなみに、給与所得の場合は、この必要経費等は収入金額に応じてあらかじめ決められていて、給与所得控除と呼ばれています。

まとめ

収入金額は必要経費等を控除する前の金額であり、所得金額は収入金額から必要経費を控除した後の金額になります。

なお、給与所得については、給与所得控除額等に基づいて給与所得が算定されます。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン25:7月分以降の住民税徴収額は6月分と異なる場合が多いので注意が必要です

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン26:電子データで受け取津ことができる特別徴収税額通知

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