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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン23:日本国内で働く外国人の方の個人住民税の納税

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン23:日本国内で働く外国人の方の個人住民税の納税

個人住民税の納税というと、日本人が納税するという考えを最初に思い浮かべますが、日本国内で働く外国人の方については、

どのような取扱いになっているのでしょうか。

個人住民税の納税義務者

個人住民税は、1月1日時点に日本に住所があり、一定の所得がある人については、日本人に限らず、

外国人の方でもその住所地の市区町村に納税をする必要があります。

特別徴収の方法

給与収入のある外国人の方であれば、日本人の従業員の方と同様に、会社が給与支給時に住民税を特別徴収し、市区町村に納税する形になります。

この場合、本人が市区町村に住民税を納税する必要はありません。

日本から出国する場合

出国時までの間に住民税を支払うことができない場合には、その出国前までに、その本人に代わって税金の手続きを行う納税管理人を決めて、

その旨をその居住している市区町村に届け出て、今後の納税等の必要な手続きを行わなければなりません。

その他

日本国内で勤務する外国人の方の場合には、日本国内での就業状況や収入状況、その他の状況により取り扱いが異なる場合がありますので、

詳細は税理士等の専門家やその住所地の市区町村等に問い合わせをしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン22:個人住民税に関する法律

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン24:年間給与は前年同額でも住民税税額が前年と異なる場合

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