江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人住民税特別徴収( 6 )

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経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

最近では、会社員でも副業が認められるケースが増えており、給与収入以外に副業としての収入を得る機会が増えています。そこで、副業の収入がある場合には、個人住民税の申告はどのようにしなければならないのでしょうか。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

個人住民税は、住所地以外に事務所・事業所又は家屋敷の所在地で個人住民税が課税される場合があるので、個人事業者の方は、住民税の通知書が送付された場合には、どの課税団体からどのような課税内容での通知となっているのかを確認しましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

給与支払報告書には従業員側と給与支払者側の各々のマイナンバーの記載が求められます。給与支払者側自身のマイナンバーを確認するのに時間はかかりませんが、従業員からはマイナンバーに関する情報を収集しなければならないので、所定の方法により事前に収集をしましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

市区町村等から送付されてくる令和4年度住民税特別徴収税額通知書は、令和3年分の給与支払報告書や所得税確定申告書・住民税申告書等の情報に基づいていますが、これらの書類には、マイナンバー(個人番号)の記載欄があり、その記載が求められています。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き

個人住民税に関して、海外へ出国等をする場合には、市町村等から納税通知書が受領できなかったり、納税ができなくなる場合があります。そのため、出国前に納税管理人の申告手続きをする必要等がありますので、詳細は市町村等または税理士等の専門家に確認しましょう。
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