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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン30:個人住民税を各区市町村が都道府県分と合わせて課税・徴収している流れについて

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン30:個人住民税を各区市町村が都道府県分と合わせて課税・徴収している流れについて

個人住民税は区市町村が都道府県分と合わせて各々の住民税を納税し徴収することになっています。

そのための、納税通知書の送付元は都道府県ではなく区市町村になっています。

納税する側にとっては納税先が一本化されているのでわかりやすいですが、区市町村が都道府県分をまとめて納税まとめて課税徴収しているということは、

その後に区市町村から都道府県へその徴収した税金を実際に配分することになりますが、法律上は一体どのように規定されているのでしょうか。

地方税法

第42条  個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等

  個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、
  個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。

2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、

その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を

道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、

当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、
個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
とあります。
この内容から、道府県民税と市町村民税はまとめて徴収することが分かります。
そして、

市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、

政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

とあるので、
市町村は道府県分の納税があった場合には、道府県に払い込む旨が規定されています。
このことから、市町村が道府県分をまとめて徴収し、その後、道府県分を道府県へ払い込むことがわかります。
これにより、市町村と道府県の各々に個人住民税が収納されます。
なお東京都については、その取り扱いが別の法律で規定されていて、区市町村が東京都分を合わせて課税徴収し、その後に東京都分を区市町村が払い込むという形になります。

まとめ

個人住民税については、区市町村分と都道府県分がありますが、区市町村が都道府県分を合わせて徴収し、その後、

都道府県分を区市町村が都道府県へ払い込むという形になります。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン29:個人住民税の難しい用語の意義・内容

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン31:給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額の納期の特例

 

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