給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務【65万円の青色申告特別控除】令和2年分確定申告から要件が変わります令和2年分所得税確定申告で、基礎控除額が48万円に変更になる事以外に、青色申告特別控除額につき、今後は55万円の控除となる場合等がありますが、e-Tax の利用又は電子帳簿保存を所定の方法により行なう事により、従来と同様65万円の控除を受ける事が出来ます。
税務【令和2年分確定申告】国税庁ホームページが開設されました令和2年分の所得税等の確定申告から、マイナポータルで保険料控除証明書等のデータを一括取得できるようにし、またブラウザに関し、Google Chromeや新しいMicrosoft Edgeでもマイナンバー方式によるe-Taxが出来るようになり、利便性が向上した確定申告が出来るようになってきました。
税務経営者が決断し、責任を負う事により自分自身と会社が成長します経営者は、逃げずに、勇気を持って自分自身で決断しなければなりません。 また、決断疲れを残さず、常にリフレッシュした状態で決断が出来るようにしておくのも大切な仕事です。 経営者自らが決断し、責任を負う事で自分自身、そして、会社が成長出来るのです。
税務都税は、税金の種類によって、所轄の都税事務所が異なる場合があり、また、中央都税事務所が移転しますので、ご注意しましょう。東京都の場合、所管の都税事務所は税金の種類等によって異なります。 そのため、申告や納税の必要がある税金については、どの都税事務所に手続きをしなければならないのかを確認しましょう。 また、中央都税事務所が移転となりますので、移転前後で手続きをする場合には、事前に確認をしておきましょう。
税務都税の一部がスマートフォンで納付できます東京都では、一部の都税に関して、PayPay又はLINE Payのアプリを用いて、バーコードが記載されている合計金額30万円までの納付書があれば、スマートフォンでいつでもどこでも納税できる仕組みを導入しました。 新型コロナウイルスの収束が見えない時期に、このような利便性のある納税方法を用いる事が出来れば、納税される側...
税務年末調整の電子化では、マイナンバーカードを使用しなくても、控除証明書や年末残高等証明書をデータ取得できる場合があります年末調整の電子化では、マイナンバーカードを使用しなくても、控除証明書や年末残高等証明書をデータ取得できる場合があります。 そのため、利便性とマイナンバーカードの使用の有無を検討してから、控除証明書や年末残高等証明書をデータで取得する方法を決めるようにしましょう。
税務10月1日より、国税庁の年調ソフトが公開されました令和2年から年末調整の電子化が実施されるにあたり、ダウンロードが必要な年末調整ソフトが、10月1日から国税庁で公開されました。 今後も、保険会社や金融機関等からも電子データ提供に関する案内があったり、年末調整の電子化の実際の進め方がより分かるようになってきますので、年末調整の電子化を実施しようと思っている会社は、国税...
税務9月決算の法人様へ:令和2年9月期の地方税確定申告から地方法人特別税に代わって特別法人事業税という税金の申告が発生し、合わせて特別法人事業税と法人事業税の税率が変更しますので、ご注意下さい事業年度を1年としている法人については、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度から特別法人事業税と法人事業税については税率等で注意が必要ですので、該当する法人様は、確定申告手続きで誤りや漏れのないようにしましょう。
税務連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の9月号に、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.9同じ勘定科目でも消費税の取扱いが異なる場合」の執筆記事が掲載されました連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の9月号に、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.9同じ勘定科目でも消費税の取扱いが異なる場合」の執筆記事が掲載されました。経理処理場は同じ勘定科目でも、消費税区分や税率が異なるケースがあります。そこで、今回は、こうした事例をご紹介しています。
税務全国地方自治体の納税がQRコード決済で出来るようになります現在では、納税者の利便性を考えて、クレジットカード納付やインターネットバンキングやコンビニでの納税等が出来るようになっていますが、税金の種類によっては、納税方法が異なっています。 そこで、2022年以降にスマートフォンを使って、全国地方自治体での納税に対応したQRコード決済が出来るような準備作業が始まっていますので、...