江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

年末調整の電子化では、マイナンバーカードを使用しなくても、控除証明書や年末残高等証明書をデータ取得できる場合があります

年末調整の電子化では、マイナンバーカードを使用しなくても、控除証明書や年末残高等証明書をデータ取得できる場合があります

年末調整の電子化が令和2年から始まります

以前にもこちらのブログでもご紹介していますが、年末調整の電子化が今年から実施されます。

今までは、扶養控除等申告書等の書類や保険料控除証明書等を会社に提出して、会社では総務経理担当者がその提出書類の内容をチェックして、従業員の年間のあるべき所得税額を計算します。

これが、所定のプロセスを経る事により、電子的に行なう事が出来るのです。

これは、国税庁が提供している年調ソフトをダウンロード等をして、保険会社が発行する控除証明書等をデータ取得する事も出来るのですが、気になる点があります。

控除証明書等の取得には、マイナンバーカードは必須なのか

保険会社が発行する控除証明書や、金融機関が発行する年末残高等証明書を年末調整に使用する事がありますが、このデータを取得する場合には、

マイナンバーカードが必須になるのか

という事が多くの方の疑問にあるようですが、こちらについては、

必須という訳ではありません。

控除証明書や年末残高等証明書をデータで取得する方法には2つあります

ところで、これらのデータを取得するには、次の方法があります。

1、保険会社や金融機関等の各社のお客様ページ等から個別にダウンロードする

2、マイナポータルと連携して一括で取得する

ここで、マイナポータルでは、マイナンバーカードが必要となりますが、上記1の各社のお客様ページ等からダウンロードする際には、マイナンバーカードは必要ありません。

つまり、

上記2の場合のみにマイナンバーカードが必要なのです。

そのため、マイナンバーカードを使用しない場合には、上記1の方法を用いれば良いのです。

まとめ

このように、年末調整の電子化をするとしても、マイナンバーカードが必ず必要となるわけではなく、保険会社や金融機関等の各社のお客様ページ等から個別にダウンロードする方法であれば、マイナンバーカードは現状では必要としません。

そのため、利便性とマイナンバーカードの使用の有無を検討してから、控除証明書や年末残高等証明書をデータで取得する方法を決めるようにしましょう。

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