江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【令和2年分確定申告特集】が国税庁ホームページにて開設されました

【令和2年分確定申告特集】が国税庁ホームページにて開設されました

令和3年1月になり、本日が官公署年初初日稼働日となる事に伴い、昨年にあたる令和2年分の確定申告に関する国税庁ホームページが開設されました。

そこで、今回は、この確定申告特集のページの概要をご案内します。

スマートフォンでの申告方法の変更

スマートフォンのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信は次のとおり変更となりました。

変更前:e-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要がありました。

変更後(今回):令和3年1月からは、Android端末でもiPhone端末でも、マイナポータルAPのインストールのみで可能です。

※令和2年分の所得税確定申告書等作成コーナーにおけるスマホ専用画面は、給与所得、雑所得及び一時所得がある方が対象です。

また、タブレット端末で申告書を作成する場合には、次のような取扱いとなります。

・ICカードリーダライタを使用しません。

・スマートフォンのアプリ(マイナポータルAP)でタブレット端末上に表示されたQRコードを読み取り、マイナンバーカードを利用したe-Tax送信が可能です。

なお、マイナンバ―カード方式とID・パスワード方式の各々での準備方法も掲載されていたり、そして、動画で申告書作成や送信方法を視聴する事も出来ます。

(各種インストールや申告・作成方法は、ご自身の使用端末状況等によって異なる場合があるので、確認をしながら進めるようにしましょう)

マイナポータルから控除証明書等を取得できます

年末調整の電子化の際にも公表されていた部分がありますが、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括で取得して、申告書の該当項目に自動的に入力できるようになりました。

なお、令和2年分の確定申告では、次の証明書等が取得できます。
・生命保険料控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・住宅借入金等特別控除証明書
・特定口座年間取引報告書

また、マイナポータル連携を利用するための設定方法についても案内されています。

Google Chromeや新しいMicrosoftEdgeでもマイナンバーカード方式によるe-Tax送信が出来るようになりました

以前は、OSやブラウザによって推奨されているものとそうでないものがありましたが、令和3年1月よりGoogle Chromeや新しいMicrosoftEdgeでも、マイナンバーカード方式でのe-Tax送信が出来るようになりました。

なお、推奨環境一覧はこちらのページに掲載されています。

 

確定申告情報

Q&A形式等により、次のような情報等をこちらのページで確認出来るようになっています。

・問い合わせの多い情報

・e-Taxに関する情報

・さらに詳しい情報

ふるさと納税

こちらのページでは、申告書の作成方法や寄附金控除に関する動画案内などが掲載されています。

医療費控除

こちらのページでは、制度の概要やセルフメディケーション税制の概要、医療費集計表の活用方法等が掲載されています。

 

動画特集

このページでは、YouTubeで確定申告に関する各種情報の動画がアップされているので、よりイメージし易い内容となっています。

 

その他

確定申告書の作成コーナー確定申告会場への来場等に関する案内も掲載されています。

 

まとめ

 

本日より、令和2年分確定申告特集の国税庁ホームページが開設されました。

YouTubeでの動画解説が充実し、また、スマートフォンやタブレットでの確定申告をしやすくしたり、マイナンバーカードの有効活用をしたりといったように、従来より手軽に、正確に、スピーディーに確定申告が出来るようなサポートの案内となっていて、今後も有意義な情報が掲載される予定です。

一年に1回の手続きで、どうしても億劫に感じられる部分もあるかもしれませんが、この確定申告特集ページを事前にチェックして、昨年より負担の少ない確定申告を行なうようにしましょう。

Return Top