江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

都税は、税金の種類によって、所轄の都税事務所が異なる場合があり、また、中央都税事務所が移転しますので、ご注意しましょう。

都税は、税金の種類によって、所轄の都税事務所が異なる場合があり、また、中央都税事務所が移転しますので、ご注意しましょう。

地方税の中には、都税として課税されるものがあります

税金の納税というと、大きく分けて、法人税や消費税・所得税といった国税と、固定資産税や事業税・住民税といった地方税があります。

(地方税には、東京都の場合、都税事務所以外に市区町村でも所管となるものもあります。その代表的なものが、個人住民税ですが、今回は、この市区町村が所管になるもの以外の地方税についてのお話です

国税についての所轄税務署についてはイメージがしやすいようですが、地方税のうちの都税については、所管の都税事務所がどこなのか誤りやすいので、今回はそのご案内になります。

江東区所管の都税事務所について

都税の場合には、税金の種類によって所管の都税事務所が異なる旨先述しましたが、弊所所在の江東区ではどのようになっているのでしょうか。

1、中央都税事務所が所管となる江東区の税金の例

法人事業税
法人都民税
個人事業税
事業所税

2、江東都税事務所が所管となる江東区の税金の例

固定資産税・都市計画税(申告書提出先は資産の所在する区にある都税事務所)
不動産取得税
軽油引取税

上記は一例となりますが、このように、税金によっては、所管となる都税事務所が異なります。

そのため、他の地域も同様に、税金の種類によって所管都税事務所が異なりますので、申告や納税などの手続きをする際には、誤りの無いようにしなければなりません。

なお、さらに、事業所税については、次のとおり、申告の種類によって所管都税事務所が異なりますので、注意が必要です。

(東京都主税局ホームページより)

 (1)事業所税の申告:主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
(2)事業所等の新設・廃止申告:新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
(3)事業所用家屋の貸付等申告:事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所

その他、状況によっては、所管都税事務所の確認が必要となる場合がありますので、不明点等がある場合には、個別に都税事務所への確認が必要です。

中央都税事務所が移転しますので、ご注意下さい

令和3年1月4日(月)より、中央都税事務所の所在地が次のとおり移転となります。

現在庁舎:
〒104-8558
中央区入船1-8-2
電話 03-3553-2151

移転後庁舎:
〒104-8558
中央区新富2-6-1
電話 03-3553-2151

そのため、現在の庁舎での業務は令和2年12月28日(月曜日)で終了となりますので、ご注意下さい。

移転前後で中央都税事務所宛に手続きをされる場合には、事前に確認をしておきましょう。

まとめ

東京都の場合、所管の都税事務所は税金の種類等によって異なります。

そのため、申告や納税の必要がある税金については、どの都税事務所に手続きをしなければならないのかを確認しましょう。

また、中央都税事務所が移転となりますので、移転前後で手続きをする場合には、事前に確認をしておきましょう。

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