観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
日銀の主な役割を分かりやすく説明します。税理士 佐藤充宏2025年6月8日日本銀行は、物価の安定や金融システムの維持を目的に、金利操作等の金融政策を行い、また、日本円の発行や、政府の資金管理、為替市場への対応等もしています。さらに、経済情勢の調査や統計公表といった重要な役割も担っています。
税務令和3年の延滞税の割合は何パーセントなのか納期限までに納税しない場合には、原則として、利息に相当する延滞税が発生します。 現在は、新型コロナウイルスの影響により、一定の要件に該当すれば、申告納付期限の延長や納税猶予の制度等がありますが、自社で延滞税が発生するかもしれない場合には事前に確認しましょう。
税務納税証明書の種類と請求・受取方法についてご案内します税務署発行の納税証明書には、その1からその4があるので、どれが必要で、オンライン又は書面のいずれで請求して、どのように受け取るのかを確認する必要があります。急ぎの場合や、利便性を考慮したい等、その状況に適した方法で、申請・受取をしましょう。
税務本日2月13日は【NISAの日】です。NISA制度の概要をご案内します。2月13日はNISAの日です。 現在は、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAと呼ばれるものがあり、各々の制度では、一定条件に該当すれば非課税となるメリットはありますが、一方ではデメリットもあるので、色々な点を考慮して投資を検討しましょう。
税務連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の2月号に、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.12中間申告制度の概要と留意点等」の執筆記事が掲載されました株式会社研修出版社様より出版されている「月刊経理WOMAN」2月号に連載記事が掲載されました 株式会社研修出版様より連載執筆のご依頼を受けさせて頂いており、間違えやすい消費税の取引をテーマに毎回執筆しています。 そして、今回は、「月刊経理WOMAN」2月号に 「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No....
税務令和2年分申告所得税等の確定申告・納付期限の延長に関するご案内です令和2年分の申告所得税等の確定申告・納付期限が延長になりました。 また、e-Taxや電話相談、チャットポットの活用により、感染防止対策をする事も出来ます。 なお、今後も案内が追加変更となる場合がありますので、国税庁ホームページ等で最新の正確な内容をチェックしましょう。
税務配偶者特別控除の取扱いについて税制改正により、令和2年分から、配偶者特別控除については、一部変更があります。改正点を踏まえて、配偶者控除との相違点や配偶者特別控除を受けるための要件とその控除額等を確認して、誤りのないように確定申告や年末調整の手続きを進めるようにしましょう。
税務パートやアルバイトへの給与支給時の源泉徴収の方法についてパートやアルバイトの採用時に、日給や時間給・雇用期間を雇用契約書等で明記しているはずです。 この条件により、給与計算時に徴収する所得税は、源泉徴収税額表の月額表又は日額表の甲欄・乙欄・丙欄により算出するので、徴収方法は契約内容等から確認しましょう。
税務【集団予防接種】消費税は課税されるのかについてご案内しますインフルエンザなどの集団予防接種費用は、消費税が課税されますが、一定の予防接種料金相当額の介護報酬に該当する場合等には取扱いが異なります。 今後の新型コロナウイルスのワクチン接種の場合にも、消費税の取扱いを確認しながら経理処理をしましょう。
税務【令和2年分確定申告特集】が国税庁ホームページにて開設されました令和2年分確定申告特集の国税庁ホームページが開設されました。 スマートフォンやタブレットの端末やYouTube・マイナンバーカードを活用して、手軽に、正確に、スピーディーに確定申告が出来るような案内となっていて、今後も有意義な情報が掲載される予定です。
税務【年末調整の電子化】2つの注意点をご案内します年末調整の電子化実施初年度の令和2年は、従業員への周知をしっかり行ない、使用中の給与計算・年末調整計算のソフトウエアがどこまで対応しているのかを事前に確認しなければなりません。 年末調整担当者の方は、これらを踏まえて、実行するようにしましょう。