経営者の方むけ:ガソリン税の旧暫定税率が年内廃止へ──燃料税の税制改正が経費に与...税理士 佐藤充宏2025年8月1日旧暫定税率廃止で燃料費はどう変わる?ガソリン税の税制改正と経営者が知るべき影響をわかりやすく紹介。
【江東区こども食堂運営者の方むけ】令和7年度 江東区こども食堂支援事業補助金の申...税理士 佐藤充宏2025年7月15日令和7年度江東区こども食堂支援補助金は、地域でこどもを支える貴重な活動を支援する制度です。補助内容は多岐にわたりますが、申請締切は令和7年7月31日(木】ですので、申請する場合は、余裕を持って申請しましょう。
経営者・経理担当者の方むけ:金融機関の与信枠とは?資金調達を円滑にする信用ライン...税理士 佐藤充宏2025年8月20日会社に与えられた与信枠を知ることは資金戦略の第一歩です。活用次第で資金調達の円滑化や事業の成長実現へとつながります。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書等受領やアプリ決済での明細書受領等は電子取引に該当するのかについてご案内します経理データをクラウドサービスやスマートフォンのアプリ提供事業者から入手する場合がありますが、これらの取引は、一定要件に該当すれば、電子帳簿保存法の電子取引に該当しますので、自社がどのような経理データをクラウドやスマホでやり取りしているのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引とはどのようなものか、そして、電子メールはどのように保存するのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、今回は、電子取引とはどのようなものか、そして、そのうちの一つある電子メールによる取引情報の授受をした場合の電子取引の保存はどのように行なうのかについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除は認められるのかについてご案内します消費税の仕入税額控除の適用にあたって、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たした上で国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、消費税法に規定する請求書等が保存されていることとなります。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、スキャナ保存も改正されましたが、このスキャナとは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置で、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。
税務会計ソフト等を活用して経理処理や申告書作成をしている場合には、電磁的記録等の保存等が出来るのかについてご案内します令和3年度税制改正での電子帳簿保存法の改正により、市販の会計ソフト等を活用して経理処理や申告書類の作成等をして、ディスプレイやシステムの概要書等を備え付ける事等の一定要件を満たしている場合は、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行うことが認められました。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録とはどのようなものかと、その内容が記載されている条文についてご案内します電子帳簿保存法で規定されている電磁的記録とは、一定の媒体上にて使用し得る(一定の順序によって読みだすことができる)情報が記録・保存された状態にあるものであり、具体的には、情報がハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された状態にあるものです。
税務電子帳簿保存法とはどのような法律なのか、そして、本法第1条にはどのような内容が記述されているのかについてご案内します。電子帳簿保存法の概要は、国税関係帳簿書類の保存方法等については、一定要件の下で、電磁的記録等やスキャナ保存が認められ、また、一定の取引を電磁的記録により保存しなければならないという事等であり、また、本法第1条では、この法律の制定趣旨が規定されています。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「電子取引に関する改正」についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、そのうち、電子取引(区分③)に関する改正項目については、タイムスタンプ要件及び検索要件についての一定要件の緩和、適正な保存を担保する措置の見直しの取扱いが実施される事になりました。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、スキャナ保存についても改正が行われました。 電子帳簿保存の活用が経理事務の負担軽減や効率化にも繋がる部分がありますので、詳細は、国税庁ホームページ内での確認や、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われ、一定の要件を満たした場合の、税務署長の事前承認制度の廃止、優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能になる等の取扱いが実施される事となりました。