江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 45 )

テスト

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、スキャナ保存も改正されましたが、このスキャナとは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置で、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。
会計ソフト等を活用して経理処理や申告書作成をしている場合には、電磁的記録等の保存等が出来るのかについてご案内します

会計ソフト等を活用して経理処理や申告書作成をしている場合には、電磁的記録等の保存等が出来るのかについてご案内します

令和3年度税制改正での電子帳簿保存法の改正により、市販の会計ソフト等を活用して経理処理や申告書類の作成等をして、ディスプレイやシステムの概要書等を備え付ける事等の一定要件を満たしている場合は、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行うことが認められました。
電子帳簿保存法の改正:電磁的記録とはどのようなものかと、その内容が記載されている条文についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録とはどのようなものかと、その内容が記載されている条文についてご案内します

電子帳簿保存法で規定されている電磁的記録とは、一定の媒体上にて使用し得る(一定の順序によって読みだすことができる)情報が記録・保存された状態にあるものであり、具体的には、情報がハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された状態にあるものです。
電子帳簿保存法とはどのような法律なのか、そして、本法第1条にはどのような内容が記述されているのかについてご案内します。

電子帳簿保存法とはどのような法律なのか、そして、本法第1条にはどのような内容が記述されているのかについてご案内します。

電子帳簿保存法の概要は、国税関係帳簿書類の保存方法等については、一定要件の下で、電磁的記録等やスキャナ保存が認められ、また、一定の取引を電磁的記録により保存しなければならないという事等であり、また、本法第1条では、この法律の制定趣旨が規定されています。
電子帳簿保存法の改正のうち、「電子取引に関する改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正のうち、「電子取引に関する改正」についてご案内します

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、そのうち、電子取引(区分③)に関する改正項目については、タイムスタンプ要件及び検索要件についての一定要件の緩和、適正な保存を担保する措置の見直しの取扱いが実施される事になりました。
電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、スキャナ保存についても改正が行われました。 電子帳簿保存の活用が経理事務の負担軽減や効率化にも繋がる部分がありますので、詳細は、国税庁ホームページ内での確認や、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します

令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われ、一定の要件を満たした場合の、税務署長の事前承認制度の廃止、優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能になる等の取扱いが実施される事となりました。
【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その18:登録番号の記載がない適格請求書を受け取った場合の対処法についてご案内します

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その18:登録番号の記載がない適格請求書を受け取った場合の対処法につい...

消費税のいわゆるインボイス制度において、登録番号の記載のない適格請求書を受け取った場合には、一部例外的な取扱いがありますが、売手である適格請求書の発行者側に登録番号を記載した一定の要件を満たしている適格請求書を再交付してもらう必要があります。
Return Top