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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正について、前回は電子帳簿等保存(区分①)の改正についてご案内しましたが、今回は、スキャナ保存の改正についてご案内します。

スキャナ保存(区分②)に関する改正事項

税務署長の事前承認制度の廃止

この改正は、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用されます。

タイムスタンプ要件や検索要件等について、一定要件の緩和

1、タイムスタンプの付与期間

記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。

2、受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署

不要とされました。

3、電磁的記録について訂正又は削除を行った場合

電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるクラウド等(※)で、

入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。

(※) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。

4、検索要件の記録項目

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、

範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる一定の機能の確保が不要となりました。

この上記1から4の改正は、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用されます。

適正事務処理要件(※)の廃止

(※) 相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等が該当します。

この改正は、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用されます。

スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、

その事実に関して生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重されます。

この改正は、令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

まとめ

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、そのうち、スキャナ保存(区分②)に関する改正項目については、

税務署長の事前承認制度の廃止

タイムスタンプ要件や検索要件等について、一定要件の緩和

適正事務処理要件の廃止

スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

の取扱いが実施される事になりました。

電子帳簿保存の活用が経理事務の負担軽減や効率化にも繋がる部分がありますので、詳細は、国税庁ホームページ内での確認や、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。

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