江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します

電子帳簿保存法とは

税金に関する法律で、原則として紙での保存義務がある帳簿書類について一定の要件を満たした場合には、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること

及び

電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電磁的記録による保存

電子帳簿保存法上では、電磁的記録による保存について、次の3種類に区分しています。

①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)

②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)

③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

電子帳簿保存法の改正

令和3年度の税制改正において、

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の改正等が行われ、令和4年1月1日から施行されました。

この中で、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するために、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、

抜本的な見直しが実行される事になりました。

そして、今回は、この改正のうち、上述の①電子帳簿等保存についてご案内します。

 電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項

税務署長の事前承認制度の廃止

以前は、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、

事前承認が不要となりました。

これは、電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様です。

※なお、令和4年 1 月1日以後も改正前の要件を満たした上で保存等を行おうとする事業者が承認を受けようとする場合には、

承認申請書を令和3年9月30 日までに所轄税務署長宛提出する必要があり、スキャナ保存の場合も同様です。

そして、この改正は、

令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用されます。

優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備

一定の国税関係帳簿(※1)について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、

この措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については次の取扱いとなります。

その優良な電子帳簿である国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、

その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置

が整備されました

なお、申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、この措置の適用はありません。

※1) 一定の国税関係帳簿とは

所得税法・法人税法に基づいて、青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳や仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)

又は

消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿

です。

そして、この改正は、

令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)等の一定の要件に従って記録されるものにについても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

そして、この改正は、

令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用されます。

まとめ

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、そのうち、電子帳簿等保存(区分①)に関する改正については、一定の要件を満たした場合の、税務署長の事前承認制度の廃止、優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備、最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能になる等の取扱いが実施される事となりました。

電子帳簿保存の活用が経理事務の負担軽減や効率化にも繋がる部分がありますので、詳細は、国税庁ホームページ内での確認や、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。

Return Top