江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 43 )

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電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します

電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録のデータ保存用のシステムやソフトウエアを導入していない場合で請求書等をメール等で受領した際のデータ保存方法等につき、一部書式サンプルが国税庁サイトからダウンロードできますので、適宜活用しましょう。
電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し、法律で定められたの検索機能を確保しなければなりませんが、一定の場合には、一部要件が不要になる場合等がありますので、自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で異なるので、自社の適切な運用を確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します

電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します

令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年12月31日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引ではその取引情報の保存要件が異なりますので注意が必要です。
電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。

電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。

令和3年度税制・電子帳簿保存法の改正により、メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータについては、保存や消費税の仕入税額控除適用等にあたっての留意点がありますので、自社では、今後どのように運用するのかを事前に決めておきましょう。
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