給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し、法律で定められたの検索機能を確保しなければなりませんが、一定の場合には、一部要件が不要になる場合等がありますので、自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:複数の電子取引で同じデータを受領した時の保存方法についてご案内します電子帳簿保存法の改正施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、今回は、メールやクラウド等で、複数の同一の電子取引データを受領した場合の、電子取引の電磁的記録の保存に関する取扱いについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で異なるので、自社の適切な運用を確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年12月31日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引ではその取引情報の保存要件が異なりますので注意が必要です。
税務国税庁ホームページにて、令和3年分年末調整に関する案内が公開されました令和3年分年末調整に関する案内が国税庁ホームページに掲載されました。 今後も随時更新予定ですので、総務経理担当者の方等は最新情報をチェックして、効率的に、そして、誤りの無いように進めるようにしましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。令和3年度税制・電子帳簿保存法の改正により、メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータについては、保存や消費税の仕入税額控除適用等にあたっての留意点がありますので、自社では、今後どのように運用するのかを事前に決めておきましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:外部記憶媒体やクラウド、海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われましたが、今回は、外部記憶媒体やクラウド・海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します。
税務東京都23区の令和3年度第2期の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)です令和3年度第2期の東京都23区の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)で、振替納税をしている方の振替日は9月30日(木)ですので、振替日当日に預金の残高不足等で引落ができないという事にならないように事前に確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:「COM」についてご案内します電子帳簿保存法においては、「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことであり、「電子計算機出力マイクロフィルム」と定義され、一定の要件を満たした場合には、COMによる保存が認められる場合があります。
税務電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、認証を受けているものは、JIIMA認証情報リスト等で確認できます。