令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。
そして、その中で電子取引についても改正が行われましたが、そもそも、電子取引とはどのようなものが該当するのでしょうか。
目次
電子取引とは
取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項が該当します。
具体的には、
いわゆるEDI取引、
インターネット等による取引、
電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルを含みます。)、
インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引 等
をいいます。
電子取引の定義が規定されている関連条文(一部省略)
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)※最終改正日:令和03年03月31日
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
~
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~五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。
以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日
2-3 電子取引の範囲
~~ 「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。
(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
ところで、電子取引で、実際にやり取りするものの一つに電子メールがありますが、この電子メールを受信した場合は、どのように保存する必要があるのでしょうか。
電子メール受信時の保存
具体的には、次の各々をそれぞれ、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存します。
・電子メール本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール
・電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合はその添付ファイル
まとめ
令和3年度税制改正で電子帳簿保存法が改正されましたが、電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、具体的には、
いわゆるEDI・インターネット等・電子メールによる取引情報の授受(添付ファイル含む)・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等
が該当します。
そして、そのうち、電子メール受信時の保存については、本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は
その添付ファイルの各々をそれぞれ、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存します。
出典参考資料:
国税庁
問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。
問3 電子メールを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか。