給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。
税務電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されますが、国税関係書類は、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
税務電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内しますメールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルで領収書等の取引情報が授受された場合はその添付ファイル等といった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
税務電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日に施行される事になりましたが、今回は、会計事務所等に国税関係帳簿の電子計算機処理を委託する場合の留意点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するもののため、手書きで作成された国税関係帳簿は、電磁的記録等による保存等は認められません。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書等受領やアプリ決済での明細書受領等は電子取引に該当するのかについてご案内します経理データをクラウドサービスやスマートフォンのアプリ提供事業者から入手する場合がありますが、これらの取引は、一定要件に該当すれば、電子帳簿保存法の電子取引に該当しますので、自社がどのような経理データをクラウドやスマホでやり取りしているのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引とはどのようなものか、そして、電子メールはどのように保存するのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、今回は、電子取引とはどのようなものか、そして、そのうちの一つある電子メールによる取引情報の授受をした場合の電子取引の保存はどのように行なうのかについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除は認められるのかについてご案内します消費税の仕入税額控除の適用にあたって、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たした上で国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、消費税法に規定する請求書等が保存されていることとなります。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、スキャナ保存も改正されましたが、このスキャナとは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置で、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。