江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務 アーカイブ - 44ページ目 (61ページ中) - 中小企業様・ひとり会社様応援団の税理士ブログ( 44 )

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電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で異なるので、自社の適切な運用を確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します

電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します

令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年12月31日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引ではその取引情報の保存要件が異なりますので注意が必要です。
電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。

電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。

令和3年度税制・電子帳簿保存法の改正により、メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータについては、保存や消費税の仕入税額控除適用等にあたっての留意点がありますので、自社では、今後どのように運用するのかを事前に決めておきましょう。
電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。

電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、認証を受けているものは、JIIMA認証情報リスト等で確認できます。
電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。

電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。

業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。
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