経営者の方むけ:ガソリン税の旧暫定税率が年内廃止へ──燃料税の税制改正が経費に与...税理士 佐藤充宏2025年8月1日旧暫定税率廃止で燃料費はどう変わる?ガソリン税の税制改正と経営者が知るべき影響をわかりやすく紹介。
【江東区こども食堂運営者の方むけ】令和7年度 江東区こども食堂支援事業補助金の申...税理士 佐藤充宏2025年7月15日令和7年度江東区こども食堂支援補助金は、地域でこどもを支える貴重な活動を支援する制度です。補助内容は多岐にわたりますが、申請締切は令和7年7月31日(木】ですので、申請する場合は、余裕を持って申請しましょう。
経営者及び経理担当者の方むけ:信用貸しと担保貸しの違い──金融機関が見る“信頼”...税理士 佐藤充宏2025年8月24日数字や担保だけでなく、経営姿勢や資金管理の精度が未来の融資環境を左右します。信用貸しと担保貸しの違いを解説します。
税務電子帳簿保存法の改正:外部記憶媒体やクラウド、海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われましたが、今回は、外部記憶媒体やクラウド・海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します。
税務東京都23区の令和3年度第2期の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)です令和3年度第2期の東京都23区の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)で、振替納税をしている方の振替日は9月30日(木)ですので、振替日当日に預金の残高不足等で引落ができないという事にならないように事前に確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:「COM」についてご案内します電子帳簿保存法においては、「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことであり、「電子計算機出力マイクロフィルム」と定義され、一定の要件を満たした場合には、COMによる保存が認められる場合があります。
税務電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、認証を受けているものは、JIIMA認証情報リスト等で確認できます。
税務電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。
税務電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されますが、国税関係書類は、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
税務電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内しますメールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルで領収書等の取引情報が授受された場合はその添付ファイル等といった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
税務電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日に施行される事になりましたが、今回は、会計事務所等に国税関係帳簿の電子計算機処理を委託する場合の留意点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するもののため、手書きで作成された国税関係帳簿は、電磁的記録等による保存等は認められません。