江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 44 )

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電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。

電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。

業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。
電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されますが、国税関係書類は、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内します

メールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルで領収書等の取引情報が授受された場合はその添付ファイル等といった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します

改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するもののため、手書きで作成された国税関係帳簿は、電磁的記録等による保存等は認められません。
電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書等受領やアプリ決済での明細書受領等は電子取引に該当するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書等受領やアプリ決済での明細書受領等は電子取引に該当するのかについてご案内します

経理データをクラウドサービスやスマートフォンのアプリ提供事業者から入手する場合がありますが、これらの取引は、一定要件に該当すれば、電子帳簿保存法の電子取引に該当しますので、自社がどのような経理データをクラウドやスマホでやり取りしているのかを確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:電子取引とはどのようなものか、そして、電子メールはどのように保存するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引とはどのようなものか、そして、電子メールはどのように保存するのかについてご案内します

改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、今回は、電子取引とはどのようなものか、そして、そのうちの一つある電子メールによる取引情報の授受をした場合の電子取引の保存はどのように行なうのかについてご案内します。
電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、スキャナ保存も改正されましたが、このスキャナとは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置で、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。
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