令和3年度に電子帳簿保存法の改正が行われ、会社側での経理や税金に関する対応が変更になる場合がありますが、
そもそも、電子帳簿保存法とは、どのような法律なのでしょうか。
目次
正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
概要
1、 国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、一定の要件において、電磁的記録等(※)が認められます。
(※)電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の事で、国税関係帳簿の場合には備付け及び保存をいいます。
また、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。)について、
書面による保存に代えて、一定の要件において、スキャン文書による保存が認められます。
2、源泉徴収以外の所得税及び法人税の保存義務者がいわゆるEDI取引やインターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合には、
電子取引により授受した取引情報(※)を電磁的記録により保存しなければなりません。
(※)注文書、領収書等に通常記載される事項
電子帳簿保存法第1条
第1条 趣旨
この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)
その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。
電子帳簿保存法を制定した趣旨は、
・情報化社会に対応
・納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する 等
のために、所得税法や法人税法等の国税においての法律の特例を定めたという事です。
まとめ
電子帳簿保存法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」であり、一定の書類については、一定の要件の下で電磁的記録等やスキャナ保存が認められ、また、一定の取引をおこなった場合には、その取引を電磁的記録により保存しなければならないという事等が法律の概要とされています。
また、本法第1条では、この法律の制定趣旨として、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のために定めた事が規定されています。