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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。

そして、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引に関する改正が実施されましたが、この中でスキャナ保存がありますが、

スキャナ

とは具体的に何なのかを知る必要があります。

そこで、今回は、スキャナについてご案内します。

スキャナとは

紙である書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置です。

いわゆる,

「スキャナ」

「複合機」

として販売されている機器がこれに該当します。

そして、上述の入力装置に該当するのであれば、

スマートフォン

デジタルカメラ 等

についいても、スキャナに該当します。

スキャナ保存改正の経緯

スキャナ保存制度の改正前は、

例えば、経理担当者等が経理処理の際に領収書等の書面を確認した上でスキャナによる読み取りを行うことを念頭においていたため、スキャナについては、

「原稿台と一体となったものに限る。」

ことが要件とされていました。

そして、その後、こちらは平成28年度の税制改正において、

スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行い、そのデータによる経理処理ができるように、

「原稿台と一体となったものに限る。」とする要件が廃止されました。

これにより、スキャナ保存で用いることができる機器の選択肢が広くなりました。

スキャナ保存の留意点

気を付けておきたいのが、スキャナ保存にあたっては、次の要件を満たさなければなりません。

・ スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。

・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること

(一定の一般書類をスキャナ保存する場合には、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るものであること。)

スキャナ保存の意義が規定されている参考法令

電子帳簿保存法取扱通達で、次のように規定されています。

4-19 スキャナの意義

規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいう。

したがって、例えば、スマートフォンやデジタルカメラ等も、上記の入力装置に該当すれば、同項に規定する「スキャナ」に含まれることに留意する。

最終改正日:令和02年06月23日

 

まとめ

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になり、そのうち、スキャナ保存についても改正されましたが、

このスキャナとは、

書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置

であり、

例えば、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。

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