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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

国税庁からe-Taxの接続障害に関する申告期限・65万円青色申告特別控除・振替納税日等の取扱いが公開されました。

国税庁からe-Taxの接続障害に関する申告期限・65万円青色申告特別控除・振替納税日等の取扱いが公開されました。

令和3年分申告所得税の確定申告期限間近の令和4年3月14日(月)に国税の電子申告システムであるe-Taxの接続障害が発生しました。

これにより、ログインができない、あるいは、ログイン後の送信ができない、送信に時間がかかるといった状態になっていました。

e-Taxの接続障害の原因

昨日3月18に国税庁ホームページにて、今回の原因がつぎのように公開されました。

2 本障害の状況及び解消・再発防止等の取組

(1)本障害の状況

利用者がe-Taxを利用して申告・納税を実施しようとした際に、本障害により、令和4年3月 14 日(月)から 15 日(火)にかけて、

断続的に主に次のような事象が発生しました。

・ ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される)

・ 送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化)

・ 国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ)

本年度の申告では、多くの方にe-Taxを利用していただいたこともあり、申告データを国税庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に

極めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスの低下が発生したことが上記事象の原因であることが判明しました。

令和4年3月 16 日(水)以降は、e-Taxによる申告件数の減少もあり、上記事象は発生しておらず、安定的に稼働しています。

このように、サーバーに一時的に極めて大きな負荷がかかったため等の事のようです。

そして、e-Taxの接続障害のために、今回の確定申告等が期限内にできなくなってしまった事による対策も同日付で公開されました。

e-Taxの接続障害による申告期限の取扱い等

(1)申告期限の取扱い等

本障害により、期限内の申告等が困難な場合には、個別に申告期限等(申告・納令和4年3月 18 日国 税 庁付・法定提出期限)を延長することとし、

後日、申告書等を提出いただく場合の具体的な手続方法(申告書等に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載するなど)を

お示ししたところです(参考1)。

今般、上記2のとおり、e-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、本日(令和4年3月 18 日(金))までに申告期限等を迎える申告等について、

上記の手続方法により期限延長を行う期間を令和4年4月 15 日(金)までとします(参考2)。

(参考1)申告所得税、贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(令和4年3月 15 日(火)公表)

(参考2)e-Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ(令和4年3月 18 日(金)公表)

(参考3)新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難な場合の対応(令和4年2月3日(木)公表)

このように、令和4年3月 18 日(金)までに申告期限等を迎える申告等については、所定の手続方法により、期限延長を行う期間を

令和4年4月 15 日(金)まで

とします。

なお、今回の個別延長手続きに関するFAQも掲載されています。

e-Taxの接続障害による65万円の青色申告特別控除の適用を受けるにあたっての取扱い

(2)令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い

本障害により、e-Taxによる申告書の提出ができなかった方について、65 万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続をお示ししています(参考4)。

(参考4)e-Taxの接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱い(令和4年3月18 日(金)公表)

また、e-Tax の接続障害により、次の方等むけに案内が掲載されています。

(以下「e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて」の抜粋です)

1 e-Tax の接続障害により、3月 15 日(火)までに申告書を提出できなかった納税者の方

申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※

この場合、期限内に提出された確定申告書として扱います。

2 e-Tax の接続障害により、3月 15 日(火)までに申告書を書面で提出した納税者の方

1と同様に、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※

この場合、後から提出された申告書を期限内に提出された確定申告書として扱います。

※ 上記1、2の方法により延長申請ができる期間は、令和4年4月15日(金)までとなっております。

このように、e-Tax の接続障害により、①3月 15 日(火)までに申告書を提出できなかった納税者の方と②3月 15 日(火)までに申告書を書面で提出した納税者の方

については、所定の手続きにより、期限内に提出された確定申告書として取り扱われます。

なお、延長申請期間は令和4年4月15日(金)までです。

e-Taxの接続障害による振替納税の取扱い

今回の障害により、令和4年4月 15 日(金)までに個別に申告期限等を延長された方についての申告所得税の振替納税日は次のとおりです。

令和4年5月 31 日(火)

なお、あくまでも、今回は申告所得税に関する件のため、個人事業主が令和3年分消費税の確定申告を行う際には、当初申告期限は令和4年3月 31 日(木)までなので、

当初どおりの申告納付をする必要があります。

まとめ

国税庁からe-Taxの接続障害に関する申告期限・65万円青色申告特別控除・振替納税日等の取扱いが公開されましたので、

今回の接続障害の影響を受けた方や関係者の方は最新情報を確認しましょう。

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