毎年税制改正が行われていますが、以前の税制改正で、数年後には創設される予定の税がありますので、今回はそのうちの森林に関する税についてご案内します。
目次
平成31(令和元)度税制改正
パリ協定の枠組みの下で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等のため、平成31(令和元)度税制改正において、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、
森林環境税
及び
森林環境譲与税
が創設されました。
森林環境税
実施時期:令和6年度
税額等:
国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円を、国税として
市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行います。
この創設の背景としては、
森林は、地球温暖化防止等の公益的機能があり、国民一人一人が恩恵を受けているため、その整備等に必要な財源となる森林環境税については、
国内に住所を有する個人に対して課すこととしました。
森林環境譲与税
実施時期:令和元年度
税額等:森林環境税の収入額に相当する額を、客観的な譲与基準によって、市町村及び都道府県に譲与する。
税金の流れのイメージとしては、次のとおりです。
市町村が、森林環境税を一旦都道府県に払い込む
↓
都道府県が、国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込む
まとめ
平成31(令和元)度税制改正で、パリ協定の枠組みの下で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等のため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、
森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
そして、森林環境税については、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課す国税として、年額1,000円を、
市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行う事になっています。