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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

毎年税制改正が行われていますが、以前の税制改正で、数年後には創設される予定の税がありますので、今回はそのうちの森林に関する税についてご案内します。

平成31(令和元)度税制改正

パリ協定の枠組みの下で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等のため、平成31(令和元)度税制改正において、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、

森林環境税

及び

森林環境譲与税

が創設されました。

森林環境税

実施時期:令和6年度

税額等:

国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円を、国税として

市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行います。

この創設の背景としては、

森林は、地球温暖化防止等の公益的機能があり、国民一人一人が恩恵を受けているため、その整備等に必要な財源となる森林環境税については、

国内に住所を有する個人に対して課すこととしました。

森林環境譲与税

実施時期:令和元年度

税額等:森林環境税の収入額に相当する額を、客観的な譲与基準によって、市町村及び都道府県に譲与する。

税金の流れのイメージとしては、次のとおりです。

市町村が、森林環境税を一旦都道府県に払い込む

都道府県が、国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込む

まとめ

平成31(令和元)度税制改正で、パリ協定の枠組みの下で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等のため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、

森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

そして、森林環境税については、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課す国税として、年額1,000円を、

市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行う事になっています。

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