江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

昨日から、国税の電子申告・納税システムである、e-Taxにて接続障害が発生しています。

毎年、所得税の確定申告納付期限は3月15日となり、通常であれば、本日令和4年3月15日(火)がその期限となります。

(新型コロナウイルス感染症の影響による取扱い等が別途あります)

しかし、期限前日にe-Taxにて接続障害が発生してしまっているため、国税庁では、昨日、第三報として、次の案内を公開しています。

以下、内容を貼り付けします。

令和4年3月 14 日
国 税 庁

令和4年3月 14 日 21 時 00 分現在、e-Tax でシステムにつながりづらい状況となっております。

e-Tax による申告・納税手続につきましては、時間を空けてから行っていただきますようお願いします(確定申告期は 24 時間ご利用可能です。)。

納税者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

国税庁では、現在、原因の解明及びシステムの復旧に努めております。

今後の対応につきましては、改めて国税庁ホームページ等においてお知らせを掲載します。

そして、本日、先程、次の第四報が公開されましたので、その一部を貼り付けします。

令 和4年3月 15 日

国 税 庁

令和4年3月 14 日(月)に発生した e-Tax の接続障害については、システムの再起動により、15 日(火)午前7時現在において、

つながりづらい状態は改善されているものの、未だ、障害原因の解明には至っておりません。

引き続き、原因解明に努め、早期の復旧を図ってまいります。

納税者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

所得税及び復興特別所得税、贈与税については、3月 15 日が確定申告の期限であるため、この e-Tax の障害により期限内の申告が困難な場合には、

本日中※1に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出※2していただくことができます。

※1 郵送等により提出される場合は、通信日付印(消印)が3月 15日であれば申告書の提出日は3月 15 日とみなされます。

※2 後日提出される場合は、次頁以降を参考に、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載してください。

この方法による延長申請ができる期間については、障害が解消した後に改めてお知らせします。

※3 新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難な場合の対応は、こちらをご覧ください。

この中で、次の記載があります。

所得税及び復興特別所得税、贈与税については、3月 15 日が確定申告の期限であるため、この e-Tax の障害により期限内の申告が困難な場合には、

本日中※1に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出※2していただくことができます。

そして、今回の接続障害に関して一定要件に該当し、後日確定申告書類を提出する場合には、

申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」

である旨を記載する事になります。

なお、具体的な記載方法等は、国税庁ホームページに掲載されています。

なお、あくまでも、この延長申請による確定申告納付手続きには、今回のe-Taxでの接続障害により一定要件に該当する場合に限られますので、

この適用を受けようとする方は、国税庁ホームページ等で必ず最新情報の詳細を確認しましょう。

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