江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

令和3年分所得税確定申告納税手続きをされている方が多いと思いますが、この確定申告で申告納税している税金というものは、

所得税及び復興特別所得税

の2つの税金です。

所得税はご存知のことと思いますが、復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策としての財源確保のために制定されている税金で、

個人の方については復興特別所得税が課税されることになっています。

ところで、令和3年分所得税の確定申告と納付が完了すると、ほっとするかもしれませんが、実はその他にも課税される税金があります。

そのうちの一つが住民税です。

住民税は前年の所得に対して課税されます

所得税は、年末調整を除いては、基本的に、所定の計算により申告する申告納税方式を採用しています。

これに対して、住民税は、住民税申告や所得税確定申告、給与支払報告書等の課税資料に基づいて税額を計算するもので、賦課課税方式を採用しています。

そのため、所得税の確定申告をしている場合には、その課税資料に基づいて住民税が課税されることになります。

つまり、

所得税より住民税の方が課税される時期が後になります。

令和3年分の所得税確定申告の場合には、この課税内容を基に令和4年度住民税が計算されます。

そのため、確定申告が終わりほっとしていると、その所得税確定申告分の所得に対する住民税の通知書類が来ます。

住民税の納税資金を確保しておきましょう

手元の資金の中から税金を支払っていく形になりますので、所得税の納税が終わったからといっても安心してはいけません。

その後に通知が来る住民税の金額を支払うだけの納税資金は確保しておく必要があります。

今では、インターネットなどの様々な情報やノウハウを活用して、住民税の金額を簡単に計算できるので、所得税の確定申告の際に、

その後に課税される住民税の金額を試算しておけば、いつどれくらいの納税資金が必要なのかが分かります。

納税は社会生活を営むにあたって必要な手続きであり、納税が完了するとすっきりとした気持ちになりますので、必要な納税資金は事前に準備をしておきましょう。

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