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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナやe-Tax通信障害等による個人の方の令和3年分所得税と消費税の確定申告振替納税日をお知らせします

新型コロナやe-Tax通信障害等による個人の方の令和3年分所得税と消費税の確定申告振替納税日をお知らせします

個人の方は、今回の令和3年分所得税や消費税の確定申告納税をするにあたり、その方の状況によって、申告納税期限が異なっていて、各々で振替納税日が異なります。

そこで、今回は、ケース毎の令和3年分確定申告振替納税日をお知らせします。

※所得税は復興特別所得税を含み、消費税は地方消費税を含みます。

通常のケースの振替納税日

所得税: 令和4年4月21日(木)

※令和4年3月 15 日(火)までに申告された方

消費税:令和4年4月26日(火)

※令和4年3月31 日(木)までに申告された方

新型コロナウイルス感染症の影響のため、個別指定による期限延長が認められた場合の振替納税日

こちらは、次の2つのケースに分かれます。

1.令和4年4月15日(金)までに申告された方
所得税:令和4年5月31日(火)
※令和4年3月 16 日(水)から令和4年4月15 日(金)までに申告された方

消費税:令和4年5月26日(木)

※令和4年4月1日(金)から令和4年4月15 日(金)までに申告された方

2.令和4年4月16日(土)以降に個別指定による期限延長の申告をされる方

所得税及び消費税ともに、現時点では、税務署から個別に連絡予定です。

令和4年3月14 日(月)から発生したe-Taxの接続障害の影響のため、個別指定による期限延長が認められた場合の振替納税日

所得税:令和4年5月 31 日(火)

※令和4年4月15日(金)までに個別に申告期限等を延長された方

なお、消費税については、今回の障害による期限延長の対象とはなりませんので、ご注意ください。

その他

災害その他やむを得ない理由により、一定要件に該当する場合で期限までに申告、納付等ができないとき等は、個別に確認が必要となる場合があります。

振替納税日当日の預金口座残高の事前確認

振替納税による口座引落しができなかった場合は、申告した日の翌日から完納の日までの延滞税を併せて納付する必要が出てきます。

そのため、振替納税日当日の納税額の引落が出来るのか、同日にその他の引落等がされる場合には、その分の資金以上の金額が

預金残高にあるのかを必ず確認するようにしましょう。

まとめ

個人の方の令和3年分所得税や消費税の確定申告等では、新型コロナウイルスやe-Tax接続障害等により一定要件に該当する場合には、振替納税日が異なります。

なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、申告した日の翌日から完納の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので、

振替納税日当日の納税額等の引落が出来る預金残高があるのかを必ず事前に確認しましょう。

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