江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方の所得税及び消費税の令和3年分確定申告期限は次の通りとなっています。

所得税:令和4年3月15日

消費税:令和4年3月31日

なお、今回の確定申告については、先日こちらのブログでもご紹介しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合には

簡易的な方法で個別に申告納付期限の延長を申請することができます

個人の方の確定申告による納付

当初の申告期限や延長申請後の申告期限のどちらにしても、税金の納付も期限内に合わせて行う必要があります。

申告手続きは、e-Tax等を活用すれば、最近では負担を少なく手続きをすることができますが、実際に納税の場合には、

今でも金融機関等の窓口に足を運んで納税をしている場合もあります。

その方の事情にもよりますが、金融機関等の窓口では待つ時間が長く発生する場合もあり、効率的でない部分もあります。

そこで、振替納税やダイレクト納付等といった金融機関に足を運ばなくても納税できる方法がありますが、

今までは事前に所定の書類を提出していましたが、この書類提出には金融機関届出印の押印等が必要であったり、

書面を一定の期限までに提出するという手間が発生していました。

そのため、これらの手間をかけたくないため、金融機関等で直接納付書を持って納税をするケースがありました

令和3年1月から振替納税やダイレクト納付の申し込みがe-Taxでできるようになりました ※個人の方限定です

そこで、この度、振替納税やダイレクト納付の申し込みがオンラインでできるようになりました。

こちらが、国税庁ホームページでの案内の一部です。

このポイントは次の通りです。

e-tax で所定の期限までに申し込みをします。

オンライン申込の際には金融機関届出印の押印は不要です。

金融機関または税務署へ書面提出は不要です。

電子証明書は不要です。

利便性がかなり増しています。

なお、オンライン申し込みの方法は、こちらの国税庁ホームページに掲載されています。

まとめ

個人の方むけに、令和3年1月から国税の振替納税やダイレクト納付を利用する際のオンライン申し込みが e-Tax でできるようになりました。

金融機関等に足を運んで納税の手間をかけずに済むので、効率的に納税手続きを進めたい方はぜひ活用を検討しましょう。

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