江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン21:個人住民税の徴収事務は区市町村が都道府県の分も行います

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン21:個人住民税の徴収事務は区市町村が都道府県の分も行います

個人住民税の課税団体は区市町村と都道府県の両方です。

ちなみに、東京都で各々で次の税率によっています。

1.均等割

都民税:1,500円

区市町村民税:3,500円

2.所得割

都民税:4%

区市町村民税:6%

ところで、個人住民税の納税通知書は東京都の分と区市町村の分のそれぞれで送付されてくるでしょうか。

実際には、区市町村のみからの送付になります。

これはどのようなことかというと、区市町村は個人住民税の賦課徴収にあたっては、区市町村分はもちろん実施しますが、併せて都道府県分も賦課徴収します。

そのため、納税通知書等は区市町村から送付されて、納付先は都道府県分と併せて区市町村宛になり、問い合わせ窓口についても基本的に区市町村になります。

まとめ

個人住民税は都道府県及び区市町村で課税されますが、賦課徴収の手続きは実際には区市町村が都道府県分も併せて行います。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン20:従業員が引っ越しをした場合に個人住民税の納付先は変更になるのか

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン22:個人住民税に関する法律

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