昨日のブログで申告書等情報取得サービスについてご案内しましたが、その中で申告書等閲覧サービスというものがあるということを紹介しました。
そこで、今回はこの申告書等閲覧サービスについてご紹介します。
目次
サービス概要
法律に基づき行政サービスとして申告書等の閲覧を実施しているものです。
申告書等とは
法令の規定に基づき提出された申告書・申請書又は届出書等の行政文書のことです。
サービスの利用例
納税者等が、申告書等を作成する際に過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合です。
閲覧することができる者
納税者等又はその代理人。
閲覧の対象文書
① 所得税及び復興特別所得税申告書
② 法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
③ 消費税及び地方消費税申告書
④ 相続税申告書
⓹ 贈与税申告書
⑥ 酒税納税申告書
⑦ 間接諸税に係る申告書
⑧ 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
⑨ 納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類(青色申告決算書や収支内訳書など申告書等とともに保存している書類を含み、
所得税及び復興特別所得税申告書に係る医療費の領収書など申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない書類を除く。)
(注) 「申告書」には確定(納税)申告書(清算確定申告を除く。)のほか修正申告書、中間申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書を含む。
閲覧の申請方法
納税者等又はその代理人は所定の申請書の提出をし、納税者等又はその代理人の本人確認が行われます。
なお、本人確認及び代理権限の確認方法等については一定の定めがあります。
写真撮影
一定要件を満たせば可能です。
その他
申告書等閲覧サービスは誰でも全ての書類の閲覧をできるわけではありません
所定の手続きのもと、一定の書類を閲覧することが認められていますが、詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
まとめ
納税者等が申告書等を作成する際に過去に提出した申告書等の内容を確認したい場合には、納税者又はその代理人は所定の手続きのもと、
一定書類を閲覧することが認められています。