令和4年度個人住民税の特別徴収については、6月分から実施されることになります。
会社では、従業員の住所地の市区町村から特別徴収税額通知書が送られてきて、その内容に基づき特別徴収をし、納期限までに納税をすることになります。
ところで、従業員が引っ越しになった場合、引越前の市区町村と引越後の市区町村が異なることがあります。
その場合、住民税の納税先の市区町村は引越前か引越後のどちらになるのでしょうか。
個人住民税の申告先
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村に申告をします。
例えば、令和4年度の住民税については、令和4年1月1日現在所在の住所地の市区町村に申告をします。
そして、令和4年5月頃に令和4年度の住民税特別徴収税額通知書が会社宛に送付されます。
従業員が引っ越しをした場合
令和4年度の個人住民税の特別徴収が始まる6月以降に引っ越しをした場合にはどのようになるでしょうか。
例えば、7月10日に東京都A区からB区に引っ越しをした場合に、引越前までの住民税はA区に納税し、引越後の住民税はB区に納税するのでしょうか。
結論としては、
引越後もA区に対して納税を行います。
理由は、
個人住民税は、その年の1月1日現在に住所地のある市区町村で課税されることになっているからです。
そのため、年の途中で引っ越しをしても、1月1日現在に住所地のある市区町村に引き続き納税することになります。
まとめ
個人住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市区町村で課税をします。
そのため、年の途中で他の市区町村へ引っ越しをした場合でも、1月1日現在に住所のある市区町村に引き続き納税することになります。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告
【次回内容】