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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 20 )

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【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。
【消費税インボイス制度】適格請求書の様式は、法令で規定されてなく、名称も決まっていません。適格請求書として必要な事項が記載され、所定の要件を満たしていれば、納品書・請求書・領収書・レシート等も適格請求書に該当します。

【消費税インボイス制度】適格請求書の様式は、法令で規定されてなく、名称も決まっていません。適格請求書として必要な事項が記載され、所定の要件を満たしていれば、納品書・請求書・領収書・レシート等も適格請求...

適格請求書の様式は、法令で規定されてなく、名称も決まっていません。適格請求書として必要な事項が記載され、所定の要件を満たしていれば、納品書・請求書・領収書・レシート等も適格請求書に該当します。
【消費税インボイス制度】売上の値引きや返品等をした場合には適格返還請求書の発行が必要となる場合があります

【消費税インボイス制度】売上の値引きや返品等をした場合には適格返還請求書の発行が必要となる場合があります

消費税インボイス制度において、適格請求書発行事業者は課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行い一定要件に該当する場合には、適格返還請求書を交付する義務が課されているので、自社がこの交付が必要な場合は、適格返還請求書のレイアウトも事前に確認しましょう。
【消費税インボイス制度】免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。

【消費税インボイス制度】免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。

免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。
【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者は、記載事項の要件等を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書として発行することができます

【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者は、記載事項の要件等を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書として発行することができます

適格請求書発行事業者は、記載事項の要件等を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書として発行することができ、また、一定の事業者については適格簡易請求書として発行することができます。
今回から書類送付されなくなった「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の効率的な活用方法をご紹介します

今回から書類送付されなくなった「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の効率的な活用方法をご紹介します

「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は所轄税務署から送付されませんので、手引の内容は国税庁ホームページで確認をし、今回の変更点等を把握した上で、国税庁 YouTube 動画チャンネル等を活用して、効率的に業務を進めるようにしましょう。
個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

東京都では、令和4年度個人事業税第2期の期限は原則として11月30日水曜です。納税をする個人事業者の方は、手元の納税通知書を確認し、納期限までにご自分に適した納税方法で手続きができるように準備をしておきましょう。
経営者・経理責任者向け:【消費税インボイス制度】インボイス発行事業者の登録申請をするかしないかの判断にあたっての主なポイントをご紹介します。

経営者・経理責任者向け:【消費税インボイス制度】インボイス発行事業者の登録申請をするかしないかの判断にあたっての主なポイントをご紹介します。

適格請求書発行事業者の登録申請を検討するにあたり、登録を受けた場合と受けない場合の違い、そして、自社の売上先に対してインボイスの発行が必要か否か等を考える必要があります。
総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

特別徴収住民税の納期特例の適用を受けている事業者は、令和4年6-11月分の納期限は令和4年12月12日月曜ですので、毎月の特別徴収事務に誤りがないようにし、6ヶ月分の住民税納税資金を準備の上、納期限までに納税をしましょう。
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