江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務 アーカイブ - 20ページ目 (61ページ中) - 中小企業様・ひとり会社様応援団の税理士ブログ( 20 )

テスト

総務・経理の方むけ:給与や士業等の報酬に対する源泉税の納期特例の次回期限は令和5年1月20日金曜ですので、支払金額や源泉税額の集計を早めに済ませましょう

総務・経理の方むけ:給与や士業等の報酬に対する源泉税の納期特例の次回期限は令和5年1月20日金曜ですので、支払金額や源泉税額の集計を早めに済ませましょう

給与や士業等の報酬に対する源泉税の納期特例の次回期限は令和5年1月20日金曜です。現時点で、納付書記載項目である、支払年月日・支払人数・支払金額・源泉徴収税額を事前に集計し、納付書を用いての場合やe-Taxによる納税等の作業を効率的に行えるように準備しましょう。
東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第3期固定資産税振替納税日は、令和5年1月ではなく年内の令和4年12月27日火曜です。

東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第3期固定資産税振替納税日は、令和5年1月ではなく年内の令和4年12月27日火曜です。

東京都23区の令和4年度第3期固定資産税の納期は令和4年12月1日から12月27日までで、納期限は令和4年12月27日ですので、年末年始の資金繰りにご注意ください。また、その他の地域で固定資産税を納税する場合も、各課税団体の納期限を早めに確認しましょう。
法人が確定申告の際に納税する法人税や地方法人税・都道府県民税・市町村民税については損金の額に算入されません

法人が確定申告の際に納税する法人税や地方法人税・都道府県民税・市町村民税については損金の額に算入されません

税金の本税や附帯税につき、法律において所得計算上、損金算入されるものとされないものが区分されています。法人の経理処理や損金計上のタイミング・税金の内容等をチェックして、誤りのないように所得金額を計算しましょう。
【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請の判断を早めにしなければならない理由

【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請の判断を早めにしなければならない理由

消費税インボイス制度において取引先から適格請求書発行事業者の登録申請状況の問合せが増えているので、登録申請を検討中の会社については、取引先との対応等を考慮し、登録するしないの適切な判断を登録申請期限近くではなく、余裕を持って適切なタイミング行いましょう。
給与計算担当者向け:源泉徴収税額表の日額表の使い方をご紹介します。

給与計算担当者向け:源泉徴収税額表の日額表の使い方をご紹介します。

源泉徴収税額表の日額表には甲欄・乙欄・丙欄があり、勤務状況や給与の支給状況等に応じて使い分ける必要がありますが、実際には、従業員の個別の勤務状況等に応じて、日額表の用い方が異なる場合があるので、詳細は所轄税務署または税理士等の専門家に確認をしましょう。
【消費税インボイス制度】続報:小規模事業者への負担軽減策、激変緩和措置の報道内容と今後の対応について対応すべきかについて「新たな負担軽減措置」が導入される方向で議論が進んでいます。

【消費税インボイス制度】続報:小規模事業者への負担軽減策、激変緩和措置の報道内容と今後の対応について対応すべきかについて「新たな負担軽減措置」が導入される方向で議論が進んでいます。

消費税インボイス制度で、今朝のメディア報道で新たに 今まで免税事業者であった小規模事業者が、適格請求書発行事業者となることに伴い課税事業者として消費税を納税する際には、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑えるとの「案」が出て議論がされています。
【消費税インボイス制度】小規模事業者への負担軽減策の報道内容と今後どのように対応すべきかについて

【消費税インボイス制度】小規模事業者への負担軽減策の報道内容と今後どのように対応すべきかについて

最近のメディアでは、消費税インボイス制度における激変緩和措置・少額取引免除について取り上げられています。現在進行形の内容ですので、最終決定内容がどのようになるのか、そして、自社が何をすべきかを把握し、不明点等は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。
【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。
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