「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
国債の利回り変動が、退職給付債務や割引現在価値に与える影響税理士 佐藤充宏2025年11月19日国債利回りの変動が退職給付債務や割引現在価値にどのような影響を与えるのか。実務視点でわかりやすく整理します。
税務【消費税インボイス制度】免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。
税務【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者は、記載事項の要件等を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書として発行することができます適格請求書発行事業者は、記載事項の要件等を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書として発行することができ、また、一定の事業者については適格簡易請求書として発行することができます。
税務今回から書類送付されなくなった「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の効率的な活用方法をご紹介します「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は所轄税務署から送付されませんので、手引の内容は国税庁ホームページで確認をし、今回の変更点等を把握した上で、国税庁 YouTube 動画チャンネル等を活用して、効率的に業務を進めるようにしましょう。
税務個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。東京都では、令和4年度個人事業税第2期の期限は原則として11月30日水曜です。納税をする個人事業者の方は、手元の納税通知書を確認し、納期限までにご自分に適した納税方法で手続きができるように準備をしておきましょう。
税務経営者・経理責任者向け:【消費税インボイス制度】インボイス発行事業者の登録申請をするかしないかの判断にあたっての主なポイントをご紹介します。適格請求書発行事業者の登録申請を検討するにあたり、登録を受けた場合と受けない場合の違い、そして、自社の売上先に対してインボイスの発行が必要か否か等を考える必要があります。
税務総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です特別徴収住民税の納期特例の適用を受けている事業者は、令和4年6-11月分の納期限は令和4年12月12日月曜ですので、毎月の特別徴収事務に誤りがないようにし、6ヶ月分の住民税納税資金を準備の上、納期限までに納税をしましょう。
税務総務経理担当者向け:年末調整の手順・進め方を事前に決めておきましょう総務経理担当者の方は、令和4年分の年末調整を行うにあたり、令和3年分との変更点、業務スケジュール等を事前に確認し、今回は、新たに提供された、年末調整計算シートの活用を検討し、年末調整の業務をストレス無く、そして、効率的かつ正確に行うようにしましょう。
税務会社の税務担当者や会計事務所職員が知っておきたい「BEPS」の意義と対応状況税制に関する資料の中で出てくる「BEPS」とは、和訳すると、税源浸食と利益移転です。国際課税に関する税制改正等でBEPS対応が織り込まれること等もあり、今後もメディアで登場するワードですので、 BEPSとはどのようなものなのかについてイメージできるようにしておきましょう。
個人住民税特別徴収新規採用者が増えている会社の経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン70】:特別徴収住民税の納期特例の適用要件を満たしているのか確認をしましょう個人住民税の納期特例の適用を受けている会社で新規採用者が増加した場合等で、納期特例の要件を満たさなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出と今後の納期限の変更等が必要になるので、従業員数が増加した場合等は、納期特例の要件を満たしているのかを確認しましょう。
税務【スマホで納税したい方むけ】12月1日からスマホアプリでの国税Pay(ペイ)払い納税が可能になる予定ですので、メリットや概要等をご案内します。令和4年12月1日から、スマホでの国税Pay(ペイ)払い納税が開始されます。クレジットカード納税と異なり決済手数料が発生せず、スマホで効率良く納税できます。現在、金融機関での納税やパソコン等での納税をしているのであれば、納税の負担やストレスを軽減できる場合があるので、是非チェックしましょう。