江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

【消費税インボイス制度】令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前分の課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

昨日のブログで、消費税インボイス制度が実施される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けている場合で、

締め日の関係等で令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載についてご案内しました。

ところで、自社が適格請求書発行事業者の登録を受ける日にちが令和5年10月1日ではなく、令和5年10月2日以降であった場合にはどのような取り扱いになるでしょうか。

平和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合

1.令和5年9月30日まで:

インボイス制度実施前の従前の消費税の取り扱いがある。

2.令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録日前日まで:

インボイス制度が実施されているが、適格請求書発行事業者の登録は受けていない。

3.適格請求書発行事業者の登録日以降:

適格請求書発行事業者の登録を受けている。

顧客に対して売上に関する請求書を出す場合の注意点

例えば、毎月20日締めで請求書を出す場合で、令和5年10月3日に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、次のような取り扱いになります。

1.令和5年9月30日まで:インボイス制度実施前の従前の区分記載請求書等の交付が必要です。

2.令和5年10月1日から令和5年10月2日まで:

この期間中に行なった課税資産の譲渡等については、適格請求書を交付できません。

3.令和5年10月3日以降:

適格請求書が交付できます。

このように、適格請求書発行事業者の登録日をまたぐような締め日の期間分の請求書は、

・ 登録日前後の課税資産の譲渡等を区分して請求書等に記載する。

・ 登録日以後の課税資産の譲渡等についてのみ適格請求書を交付する

等の対応が必要です。

その他

今回のケースの場合には、個別に請求書の記載方法を変える必要があるため、インボイス制度実施日前後で混乱をしないように、

事前に請求書の記載事項等を決めておく必要があるので、詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

まとめ

令和5年10月2日以後に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、令和5年10月1日をまたぐ請求書の発行にあたっては、

次の1から3の区分を明確にする必要があります。

1.令和5年9月30日まで:インボイス制度実施前の従前の消費税の取り扱いがある。

2.令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録日前日まで:インボイス制度が実施されているが、適格請求書発行事業者の登録は受けていない。

3.適格請求書発行事業者の登録日以降:適格請求書発行事業者の登録を受けている。

そのためもし、令和5年10月2日以降に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、事前に請求書の記載事項等を決めておく必要があるので、

詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

※出典参考資料:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 」

問 63 当社は、令和5年 10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。

当社は、売上げの請求書について、毎月 15 日締めとしています。

適格請求書等保存方式が開始する令和5年 10 月1日をまたぐ令和5年9月 16 日から 10 月 15 日までの期間に係る請求書の記載について

どのような対応が必要ですか。

【令和4年4月追加】

 

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